プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自動車修理工場を営んでます。
法人顧客A社とその子会社的なB社と10数年来、車検・修理などの取引をしてまいりました。最近になりBの支払いが滞り、連絡もつかなくなりました。(訪問しても不在・電話出ず、担当の携帯も不通)A社の担当者に聞いても「知らない」の1点張り。A社からは通常通り支払いもあり車検などの依頼も滞りなくあります。しかしB社の回収できていない車検代1台・修理代1台(合計280,900円)の車両の所有者・使用者は車検証上いずれもA社になっております。いずれも車検・修理の依頼はB社担当者から来ましたがA社所有の車両の売掛金である以上、B社が払えないのならA社に支払ってもらいたいのですが法的に争った時にそれは可能でしょうか。A社の担当は「別会社だから知らない」と言っておりますがそういうことは通るのでしょうか。よろしくご指導お願いします。

質問者からの補足コメント

  • >その車両を裁判所に申し立てて競売して、競売代金から回収します

    B社の債権なのにA社所有の車両を競売かけるって出来るんでしょうか・・・

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/03 18:20
  • 以前はそうでしたが今は駐車違反の反則金の支払い義務は最終的に車両の所有者に来ることになりましたね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/03 18:23

A 回答 (4件)

>B社の債権なのにA社所有の車両を競売かけるって出来るんでしょうか・・・



留置権の行使(競売にかること)は留置している者ができます。
A社とB社の争いは別なことです。
A社は修理代金の支払い義務はありませんが、修理会社は修理代金を貰うまでは、当該車両を留置する権利があるので、A社又はB社が修理代金を支払わないと裁判所に申立てて競売できます。
留置権は抵当権のように契約は必要ないのです。
修理代金を支払わないと一方的に競売することができるのです。
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>A社に支払ってもらいたいのですが法的に争った時にそれは可能でしょうか。



出来ないです。
依頼者でないから。
この問題の解決は、その車両を裁判所に申し立てて競売して、競売代金から回収します。(民法295条、民事執行法195条)
この回答への補足あり
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詳しくは無いので方向を変えた実体験で回答致します。



若い頃に乗っていたワンボックスカーを知人に格安で譲りました。
知人はそのまた知人に高値で転売。名義変更しないままです。
ある日警察から駐車禁止の罰金支払いの通知が私宛に届きました。
警察に事情を説明したところ『所有者ではなく当日の運転者』と言われ
私はお咎め無しでした。

この『所有者ではなく運転者』がポイントかな?と思われます。
参考までに。。
この回答への補足あり
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素人ですが


修理代は所有者ではなく
依頼者に請求でしょうね。

ただ請求書はどこ宛てになってますか。
B社なら泣き寝入りでは。

A社なら知らん顔はできないでしょ。
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