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退職した会社に対して、監督署の未払い分の指導を申告したところ、36協定が十数年まえのものであることが判明しました。
こんな場合、過去の残業をさせたことに対する損害賠償請求訴訟は可能でしょうか。
判例とかあれば助かるのですが、
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

『残業をさせた』会社側の業務命令に対して、労働者側が同意せず、拒否や異議を申し立てた事実が必要と考えます。

拒否等がない場合には、時に個別の同意を以って、時間外労働に勤務したといえます。

協定なしに時間外労働をして、その法定手当が払われない場合や、拒否により懲戒を受けたり、昇進が遅れるなどの不利益があれば争う余地がありますが、残業させたことの民事的な責任を追及するのであれば、健康配慮義務違反を問われない範囲内に限り、会社側の『労働者本人が残業代欲しさに、進んで残業した。』との抗弁を潰せる事実が必要と思われます。

 極論すれば、協定なしの残業とは命令する側とそれに応じる側の両者があって構成される違法状態です。

この回答への補足

くわしい説明ありがとうございます。
この場合でもやはり時効は2年なんでしょうね

補足日時:2005/09/16 23:30
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36協定の有無に関わらず、残業の事実が確認されれば、不払い賃金の支払請求はできると思います。

(損害賠償とはちがうものでしょう。)

ただし、賃金の不払いは、2年で時効になってしまいますので、(訴えたときから)2年しか遡れないと思いますが。
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