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このカテゴリーで良いのかどうか解りませんが・・・
国勢調査に答える義務は有るのでしょうか?
「国勢調査は個人情報保護法の適用が除外されています。」と勝手な言い訳をしていますが、調査員が好き放題に中身を覗ける様な最低のセキュリティーに思えるのですが。

A 回答 (3件)

統計法第5条で申告(調査に答える)が義務づけられています。


第19条に罰則が書かれてあり
申告しなかったり虚偽の申告をしたものは
6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処するとなっています。

詳しくは下記サイトで「統計法」を検索してください。

もちろん調査する側は個人情報の守秘義務があります。
調査員に内容を見られないように
提出できたはずですよ。

参考URL:http://www.houko.com/index.shtml
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
法庫は、おもしろいですね、「たなぼた」と思ったら一部有料でした。残念^^;

お礼日時:2005/09/20 21:47

先月、国勢調査を担当している知り合いに聞いたところ、


答えなくてはいけないもの(義務のあるもの)だと言っていました。
国勢調査は国がするものなので、本来ならば拒否すると
罰則(どのようなものかは分かりませんが)の可能性もあるそうです。
ただ、拒否された世帯一帯一帯全てに罰則を科すわけにもいかないので、
本当に罰則が科されることはないそうです。
個人情報についてですが、心配な方には別途封筒を渡すので、
その封筒に入れ、封をし、調査員に提出すれば、調査員は中を見ることは出来ないと言っていました。
これは私が住んでいる近隣の市町村の話なので、個人情報に関しては
別のやり方をしているところもあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
やはり、義務になっているんですね。
虚偽の申告をするつもりは有りませんが、やり方が強引で間抜けな上に信用できない気がしまして・・・

お礼日時:2005/09/20 21:55

国勢調査は「統計法」という法律に規定された統計で・・・



同法律内に
(申告義務)第5条 政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。

とあり、また
(罰則)第19条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
1.第5条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者

とあるため拒否しない方がいいと思います。

調査員についても・・・
第19条の2 統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者、統計調査員又はこれらの職に在つた者が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用したときは、これを1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

とあります。

また、調査員が信用できないとお考えなら、調査票と一緒に配布される茶色の封筒に入れて渡すといいですよ。

ってな訳で、一応、安心して回答してはいかが?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
やはり、義務になっているんですね。
虚偽の申告をするつもりは有りませんが、やり方が強引で間抜けな上に信用できない気がしまして・・・

お礼日時:2005/09/20 21:53

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