著作権侵害の訴えに無罪はないのですか?
以下の質問をしたのですが少し分からなかった所があるので教えて下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1686835
この前出品者が告訴しなかった場合でも私は著作権法に違反した犯罪者になるのですか?
仮に裁判で勝訴しても罪に問われないというだけで著作権侵害を犯した犯罪者になってしまうのですか?
著作権侵害だと主張する側と、著作権侵害ではないと主張する側とで意見が対立した場合に最終的な判断をするのは誰ですか?
現時点で私は犯罪者だと確定されているのですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前問の17番のご回答で尽きていると思うのですが、蛇足ながら、説明させていただきます。
まず、著作権を侵害されたと主張する権利者は、次の方法を取ることができます。
(1) 検察に告訴する(刑事的措置)。
(2) 著作物の利用の差し止めを求める(民事的措置)。
(3) 損害賠償を求める(民事的措置)。
(1)については、裁判を経なければ「有罪」とされることはありません。
(2),(3)については、両者の話し合いで、自分が著作権を侵害したこと、または、侵害していないことを確認して、それぞれの措置をとることもできますし、決着がつかなければ、裁判所で判断を求めることになります。
(2),(3)については、「著作権侵害をした」=「犯罪者である」ということではありません。
刑事告訴されなくても、民事裁判で敗訴して(又は和解して)損害賠償するケースもままあります。これは、「有罪」と確定されたわけではないが、「著作権侵害」をしたと認められたということになりますね。
現時点では、あなたは、著作権侵害をした、と主張をされているというだけの立場です。少なくとも、「有罪」ではありません。
ただ、相手は刑事手続上、又は民事手続上の時効までの間は、告訴をしたり、損害賠償を求めて訴えを起こしたりすることができます。
相手が「著作権侵害である」と主張しているということは、次の段階として、告訴や、民事上の請求をする可能性もあるという意味かもしれません。
相手が勝手に著作権侵害だと主張しているだけ、今現在は著作権侵害になる可能性がない訳ではないというところですかね?
あれほど著作権侵害だとつっこんで来た回答者はなんだったんでしょう・・・
訴えがなければ著作権侵害ではなかったということですね。
No.8
- 回答日時:
まず、前出品者さんの掲載していた写真が、その方の「著作物」であるかどうかについて、spitfire様のご見解をお聞かせ下さい。
もし著作物でなければ、そもそも守られるべき著作権が存在しませんので、今回のご質問自体が意味を失います。
一方、もし著作物であるならば、守られるべき著作権(作成した人の人格権と、作成されたものについての財産権など)が侵された、という事実が生じます。まぁ、「事実が生じる」というだけですのでご注意を。
で、その侵害に著作権者が気づいた場合、訴えるかどうかはその人次第で、もし告訴されれば法に定める罰が与えられるかもしれません。親告罪の影響する範囲はこの段落に限り、前の段落には及びません。
また、別に民事で損害賠償を請求されることもありますが、それは有罪・無罪とはあまり関係ないように思われますね。で、もし裁判で勝訴し罪に問われなくとも、権利を侵害した事実は変わりません。裁判所が「別に罰する必要はないよ」といっても、それが「そもそも権利の侵害はなかったんだよね~」といっているわけではありません。もちろん、「この事実=犯罪者のレッテル」ではないのはいうまでもありません。
私の勝手な見解では、著作権法に違反していない⇔当該写真が著作物ではない、ということですね。そのために、写真が著作物であるか否かを初めにお尋ねした次第です。
No.7
- 回答日時:
違反ではないというのは主観ですか?何を根拠とされているのでしょうか?
http://auctions.yahoo.co.jp/legal/007/answer/
これが一弁護士の見解でしたっけ?
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-02 …
ではこれも一弁護士の見解ですね?
とすると
http://homepage1.nifty.com/pyonpy-room/touyou.html
これは一個人の書いたHPだから捏造の疑惑があるとして
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.h …
転用した写真が前出品者さんの著作物であることはお分かりですか?だれの著作物でしょう?メーカーですか?
で、「引用」と「転載」の違いはお分かりでしょうか?引用の条件を満たしていらっしゃったのでしょうか?
判例がないからといって、事実ではない事はご存知ですか?画像転用で著作権侵害が認められた判例がないという事ですが、認められなかった判例があれば教えてください。訴えを起こした事例がないなら、どちらともいえませんね。
画像の転載が著作権法違反であることは私の主張です。違反でないことは貴方の主張です。ただ、論拠もないのに主観だけ述べ立てるのもどうかと思いますが。問題点のすり替えしかされていませんが。
違反ではないというのは私の主観です。
オークションの画像の転用で訴えを起こした事例はありません。
当然、判例もありません。
なぜ彼らは刑事でも民事でも争わないのでしょう?
著作権侵害の可能性があったかもしれないというだけで、結果的には著作権侵害ではなかったということです。
No.6
- 回答日時:
何か勘違いをされているようです。
犯罪者についての定義を考えて見ましょう。明確な違法行為には変わりありませんが、裁判で判決が出ない限りは犯罪者ではありません。
たとえていうなら、制限速度をオーバーして走行するのは犯罪ですか、という質問と同じです。行為そのものは犯罪行為ですが、捕まるまでは犯罪者ではないという事。人によっては、違法行為をしている人を犯罪者と呼ぶかも知れませんが、厳密には裁判で判決がでるまでは犯罪者ではありません。
回答者がいう犯罪者とは裁判で有罪と判定された人のことで、質問者さんが言っているのは犯罪を犯している人の事をいっているのでは。このあたりで認識の相違があるようです。
違法行為じゃないと何回も言ってるのに・・・。
過去にオークションの画像の転用で著作権侵害が認められた判例は無い。
そもそも訴えを起こした事例すらない。
違法行為とするのはあなたの主観ですよね?
No.4
- 回答日時:
>親告と親告罪の違いも分からないなら回答してくれなくてもいいですよ。
もちろん、存じ上げておりますよ。
だから、「親告」されてはいるけれども、その対象が裁判所ではないために、現時点では「親告罪」とはなっていない。すなわち、親告罪となるかどうかの一歩手前。
そう、書いたでしょ。
とはいえ、前出品者さんが「本当に」告訴したとなると、その時点で「親告罪」の容疑がかけられるわけ。そうなった場合にどういう判決が下されるのか――ということについては裁判官の判断に委ねられるけれども、あなたが「告訴される可能性」を現時点で有していることには変わりないでしょ。
それでも写真を使いたいのなら、
■著作権を侵害してしまったことにつきましては本当に申し訳なく思っておりますが、
(↑建前でも何でもいいから、腰を低くして謝っとけ!)
今回に限り、黙認していただけませんでしょうか。
と歩み寄るのがベターかと。
※それとも、前出品者さんの逆鱗に触れるようなこと、ほかにしましたか? 質問者さんがおっしゃるように、たしかに写真の無断転載については、その多くが「黙認」されている状態です。にもかかわらずこれだけ前出品者さんがお怒りだということは・・・。何か、ほかにも問題を起こしませんでしたか?
※これ以上の回答をお望みでしたら、無料の法律相談にでも足を運んでください。素人の回答よりは信頼度の高いものを得られるでしょうから。
No.3
- 回答日時:
微罪処分、不起訴処分や起訴猶予になったとしても無罪というわけではありません。
裁判での判決が出ない限りは犯罪者ではありません。
たとえ犯罪を犯したことが明らかでも同じです。逮捕または告訴されない限りは容疑者でもないです。
犯罪者との最終判断をするのは裁判所です。
民事では損害賠償責任があったとしても犯罪者とはいわないような。
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