No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親の子に対する扶養義務に限らず親族間の扶養義務は一生涯無くなる者ではありませんが、違いが出るのが「扶養義務の程度」です。
1.親->未成熟の子(つまり未成年とか学生の子供)
極めて強い扶養義務が課せられます。
2.親->成熟した子
通常の場合は親は自分の生活レベルを維持した上で余力をもって子供を生活保護レベル程度に扶養すればよいとされるでしょう。但し特段の事情がある場合は子の限りではありません。たとえば極端な話しとしては障害を持った子供で自活が出来ない場合には、1番と同じく強い扶養義務を負う可能性は十分にあります。
ご質問の条件、子供の方が親より収入が多いという状況では一切扶養しなくてよいとされる可能性が極めて高いです。(特殊な事情があれば多少変わる可能性はあります)
3.成熟した子->親
基本は子供は自分の生活水準を維持した上で余力をもって親を生活保護レベルで扶養すればよいとなります。
しかしながらこちらも例外は色々あって、特段の事情に応じてもっと強い扶養義務を課す場合もあります。実例を挙げると親に医学部を出してもらい、開業医としてそれなりの収入がある子供が親を扶養しなかった例では、裁判所は相応の扶養義務があると判断しました。
4.兄弟間
扶養義務ほど強くありません。小遣い銭を上げる程度で十分とされます。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
扶養義務は,親が子を扶養することだけでなく,その逆もありますよ。
扶養とは,自分で生活することの出来ない人,あるいは 困難な人を,近親者が経済的に援助することで,一定の 条件のもとでは,それが法律上の義務となります。
扶養義務には,大別して次の3つの類型があります。
(1) 夫婦間の扶養義務
これは分かりますよね。
(2) 未成年者に対する親の扶養義務
一般には養育義務とも言われているものです。例え離婚しても,両親とも子に対しては養育義務があります。
(3) 直系血族,兄弟姉妹間の扶養義務
民法は,直系血族(親子,祖父母と孫)と,兄弟姉妹はたがいに扶養義務があると規定しています(民法877条 1 項)。
さらにそれ以外の,三親等内の親族(伯父,伯母と甥,姪)も,家庭裁判所が特別の事情があると認めた場合はその命令によって,扶養の義務を負うと規定しています(民法 877 条 2 項)。
以上を前提に、
>親には成人して自活していけるだけの収入がある子供に対してであっても扶養義務は課せられるのでしょうか?
法的には課せられません。
>親がどんなに自活を促しても家からひとり立ちしないのは子供の甘え以外の何者でもないと思うのですが・・・。
これは、お子さんの甘えでもあり、ご両親が子離れしていない事の裏返しでもあると思います。子離れしていれば、ひとり立ちしなくても、放っておきますから。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/12 18:24
法的に義務が課せられないないということで安心しました。いつまでも子の扶養をしなければいけないとしたら親はいつまでたっても自分たちの生活ができませんもの。
どうもありがとうございました。
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