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鉄骨造で耐火被覆の吹付け施工範囲についての質問です。いわゆる主要構造部における鉄骨柱の耐火被覆を吹付けする場合、仮設用のピース等も吹付ける義務はあるのでしょうか?今まで仮設用のピースは切断してきたのですが、切断せずに、更に吹付けもしなくてもいいのではないかと思っております。吹付けしない間柱などは吹付けすべし鉄骨梁に取り付いてたりしますので、条件は同じと思うのですが、(火災が起こったときむき出しの仮設ピースから熱が主要構造部である柱に伝わるのでピースも吹付けすべき。という人もいるのです。)どなたかご存知の方、教えてください。また、法令等の条文や役所の指導等で、その辺の詳細がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

条文は「主要構造部」と明記しているだけではなかったでしょうか?


「主要構造部」に取り付いているものは「付属物」であって「主要構造部」ではないですよね。それでいいのではないでしょうか。
今まで書かれているような指摘を受けた経験が尾ありなのでしょうか?
なければ基準法を読んで認識できる範囲の対応で良いと思いますが・・・。

もし、心配なら、直接「所轄の建築指導課」に適用条文とともに問い合わせ確認される方が確実だと思います。
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