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建物の構造計算をする際に考慮する、
用途係数の運用方法について質問があります。

本体躯体の一次設計及び二次設計で、
用途係数Iを考慮して設計する場合、
その建物の屋上突出部(塔屋等)の設計を行う際にも、
局部震度に用途係数を考慮して、検討を行うのでしょうか。

どなたか、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

回答がつかないようなので、一言・・・



私の知る限りでは、用途係数は、官庁関係等の特殊な設計規準、或いは耐震診断規準等で規定されているにも拘わらず、その詳細は明確に規定されていないのが実情であり(例えば、「塔屋にも適用する」または「塔屋を除く」等の規定がない)、具体的な判断が難しい問題です。これらの規準のあいまいさが、この質問に回答のつかない理由になっていると思います。

よって、用途係数に関する私見及びその根拠を述べます。

まず、用途係数は、建物本体に関する規定であると考えられます。
何故ならば、質問の塔屋部分に関して、1次設計でCo=1.0水平力を算定する事になっており、
屋上突出部分に関して、2(m)を超える部分は、1gで設計することになっています。
ここで、Co=1.0と1gは同じ意味を持ち、かつ必要保有水平耐力算定時のCo=1.0と同等です。

しかし、規準上の本体に対する具体的な必要保有水平耐力は、塔屋が単純な架構である場合が多いことを考慮すれば、Fes=1.0と仮定することができ、また、これに最大Ds=0.55を考慮すれば、Co=0.55で設計されることになります。これに、用途係数1.5を乗じたとしても、Co=0.825です。
つまり、塔屋、屋上突出部分は、1次設計時に、用途係数を考慮した必要保有水平耐力を想定し、弾性範囲で設計することを要求されていると考えられます。

よって、既にCo=1.0或いは1gで設計されている塔屋や屋上突出部分に用途係数を適用する必要はないと考えられます。

以上は、規準上の根拠のない私見です。判断の参考にしてください。また、規準そのものでなく、解説書や質疑回答書に具体的な記述があるかもしれませんので、探してみてください。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を頂きながら、お礼が遅くなり大変失礼致しました。
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/10/10 17:22

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