
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険は、他の医療保険の社会保険などに加入することができない人のための医療保険ですので、その方が他の医療保険に加入することができない状況であれば、給与の額はいくらでもかまいません。
社会保険であれば、130万円の給与収入を超えると被扶養者から外れることになりますが、国保に加入している人は、国保以外の加入する方法がありませんので、所得制限はありません。
また、専従者給与の国保税の取り扱いは、専従者給与をもらった人が自分の所得として計算するのではなく、専従者給与を払った人の所得として計算しますので、支払額を増額したとしても、もらった人ではなくて支払った人の所得として計算され、もらった人は専従者給与分の所得はゼロで計算しますので、もらった人は影響がありません。
ただし、上記の計算は国保税のみの特別な計算方法で、その他の税金は専従者給与も給与所得として計算します。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/19 14:10
さっそく回答ありがとうございます。
130万円というのは、サラリーマンの奥さんの場合ということですね。
よくわかりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
まず、青色申告の専従者給与を増額した場合は、遅滞なく税務署に変更届を提出することが必要です。
届け出ないと、経費として認定されない場合があります。
届け出た金額よりも少なく支給することは問題ありません。
さて、ご質問の件ですが、国民健康保険は、事業主が(世帯主)が加入して、専従者などの家族は、その家族として保険に加入することになります。
そこで、保険料は事業主の前年の所得を元に計算した所得割・家族数による人数割・それに世帯あたりの均等割りを合計したものです。
従って、専従者などの家族の収入は関係ありません。
そこで、国民健康保険の保険料を計算する基礎となる事業主の所得は、事業の所得に、その事業から支払った専従者給与を加算した金額になります。
つまり、専従者給与を支払う前の事業所得が、保険料計算の基礎となります。
そんなことから、専従者給与の変更は、保険料に影響しません。
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