プロが教えるわが家の防犯対策術!

雇用保険の最終認定日が1月15日で、満期受給。雇用保険受給期間中は、労働はしていないと申請。青色事業専従者給与に関する届出書は提出済みで、給料支払いは1月からと記入し毎月25日支払いとしました。

雇用保険の最終認定日以降の1月16日から青色専従者として働き、1月25日に青色専従者給料を支給したとして問題はないと思うのですがいかがでしょうか?

1月分の青色専従者給料に対して、所得税微収高計算書を記入し源泉所得税を収めたのですが、10日分(1月16日〜1月25日)の青色専従者給料としては、高いと感じています。青色専従者給料は申請書の範囲内で支給すれば月々の支給金額が一定で無くても問題がないという認識なのですが、このように10日しか働いてない青色専従者給料が高い場合、税務調査の対象になる可能性はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険 × →失業保険 です。度々申し訳ございません

      補足日時:2017/03/21 04:51

A 回答 (2件)

>雇用保険 × →失業保険



いえ、雇用保険の方で合ってます。現状は公的に「失業保険」という名称はありません。

>10日分(1月16日〜1月25日)の青色専従者給料としては、高いと感じています
10日分としては高いから、受給中から働いていたと思われないかということですよね。

実際はどうだったのでしょうか。
高いか安いかは比較の問題ですから、実際にそうだというならそれでいくしかないでしょう。
また、ハローワーク側でわざわざ税金を調査することはないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納得する解答が得られてとても感謝しています。

お礼日時:2017/03/25 08:50

>労働はしていないと申請…



とこへ?
少なくとも税務署にそんな届けを出す制度はありません。

>毎月25日支払いとしました…

毎月の何日までの分を25日に?

>10日分(1月16日〜1月25日)…

あっ、25日に働いた分まで 25日に支給ですか。
では給与計算はいつやるの?

>雇用保険の最終認定日以降の1月16日から青色専従者として…

雇用保険受給と青色申告専従者との間には何の因果関係もありません。
専従者は他で仕事はできないというだけです。

>青色専従者給料としては、高いと感じています…

いくらなのか具体的に数字を示さないで、高いか安いか判断できるわけありません。

>税務調査の対象になる可能性は…

専従者給与は、赤の他人を雇って同じ仕事をさせた場合に払う給与額と同等でなければいけません。
逆の言い方をするなら、赤の他人に払う給与と同等である限り、それだけを理由に調査されることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明不足で申し訳ございません。「雇用保険受給期間中は、労働はしていないと申請」→管轄のハローワークに認定日毎に報告しました。
青色事業専従者給与に関する届出書の給料支給に関して1月からと定めました。

お礼日時:2017/03/21 04:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!