プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、高校硬式野球部の会計を担当しておりますが、先日、グランド、隣のサッシの窓を壊し損害賠償保険を使おうと思ったのですが、自校敷地内の損害については保険は出ないとのことでした(原則的に敷地内の自動車の物損も同じ)、部費より支出しましたが、どこの保険会社でも同じような対応なのでしょうか、来年度も今の保険会社にしようか迷っています、高校野球の保険に仕組みについて詳しい方がおりましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


自分の物を壊した時には賠償保険が使えないのは何となく分かりますよね。(自分で自分に弁償する事ですから。)
一方、管理中の物とか借りている物の損害については賠償義務が生じても保険の対象外になっています。極端な話、借りてる物をわざと壊すと保険で費用が出てしまいますのでそれらを防ぐ目的があります。
これらを保険でカバーしたい場合は受託不動産賠償、受託物賠償保険と言った種類が必要になってきます。(慎重に引き受けている保険種類です。)
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。大変参考になりました。有難うございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/30 14:39

この保険は法的賠償義務が発生していない場合は機能することはありません。



#1にもありますが、具体的な事故が発生しない限り判断するのが難しい点もあります。基本的に敷地内であれば第三者であろうとも同じ扱いになります。このあたりは契約の際に具体的じれを挙げてよく打ち合わせしておく必要があるかと思われます。

保険その物の機能は、「法的賠償義務を負った際にその金銭的負担をカバーする」ということでどこで契約されても大差はありません。注意したいのは「法的義務」以外に発生する費用をどこまでカバーするかです。特約でカバーできるものもあります。例えば、「再発防止に要する費用」「お見舞い等諸費用」…いろいろと考えられます。

また示談交渉を代行してくれるかどうかについても注意が必要です。示談交渉を保険会社がするということになれば、交渉から支払いまでを保険会社がやることになります。逆にこれが無い場合は、交渉は契約者で法的部分の支払いのみが保険会社となります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。大変参考になりました。有難うございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/30 14:40

損害賠償の基本は第三者に迷惑をかけ、法的賠償責任を負った場合のみ賠償保険として機能します。


したがって、契約者が 所有 使用 占有 管理している施設については、支払いの範疇に、はいりません。
自分のものに自分で賠償する保険なんてありません。
(第三者 学校関係者とはまったく関わりのない方の自動車などは違ってきますけどね)
しかし、賠償保険はファージーなケースもあり、法的手段をとらざるを得ない 判断を仰がねばならない可能性も多々あるのでは・・・・?

賠償保険の考え方はどこも変わりませんし、対応もすべて同じはないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
大変参考になりました。有難うございました。もう少し保険について勉強したいと思います。また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/30 14:43

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