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新証券税制になってネット証券3社(1社ミニ株一般口座
・2社特定口座源泉徴収あり)で取引してましたがミニ株一般口座の株式を今年売却しました。3万円ほど損失がでました。かたや残りの2社(特定源徴あり)は、かなりの利益を出してます。新税制初年度に損失繰越した関係で昨年も確定申告をして損失分は昨年でなくなっています。
ここでご質問ですが、一般口座は確定申告が必要と言われてますのでする予定ですが、特定口座2社の分は一般口座とは全く別物と考えて申告しないことが可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

特定口座源泉徴収有りの口座については確定申告不要です。



一般口座の損失分を来年以降に繰り越す、あるいは特定口座の利益と通算して今年の税額を減らすためには確定申告が必要です。

どなたかの扶養になっている方が確定申告すると、扶養控除を受けられないなどの場合もありますので注意が必要です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1476.htm
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