前回、的外れな質問をしてご迷惑をおかけしましたが、どなたかまた教えてください。
電柱にぶつかるなどして自損事故を起こした場合、社会保険を使用したとします。自己負担分の3割は自分の任意保険の会社が病院へ支払った場合、仮にこの金額が高額であっても健康保険の高額療養費の請求はできないというのは本当でしょうか?
また、この例のように保険会社が直接病院に支払ってくれる給付金というのは、定額保険(入院日額○○円など)ではなく賠償保険?という性質のものなのでしょうか?
分かりにくい質問でしょうが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自損事故の場合任意保険加入条件によりことなります。
人身傷害補償加入であれば自賠責基準で全額補償されます。治療費3割負担は保険会社より払います。これは賠償保険の類ですね未加入の場合は、対人賠償自動付帯の自損事故傷害の定額補償になります。治療費3割は自己負担 通院日額4,000円 入院6,000円です。これは傷害保険の類です。 この場合は高額医療請求はできます。
なお搭乗者傷害保険は関係なく対象になります。
回答ありがとうございます。ずばり求めていた回答でした。
ただ、健康保険法の中で、三者行為による賠償保険が二重取りできないというのは読み取れるのですが、自分で掛けている保険の賠償保険については何も触れられていないように思えます。これはまたほかに規定があるのでしょうか?
それとも、人身傷害補償保険というのがそもそも公的保険の保険給付で賄えない部分を保障するという類のものなのでしょうか?つまり、本来は(自己負担3割-高額療養費)の金額を給付するというものなのでしょうか?
お時間ありましたらまた回答おねがいいたします。
No.3
- 回答日時:
再追伸 メリットが大きいのは契約者であって保険会社にはなんのメリットもありません。
公的機関が目先補償しない、高額医療分を保険会社が負担し、本人に金銭的負担がなければいいのでは?
なにごとも負担することなく保険会社が対応すればこれに越したことはないでしょ。
本人が立て替え 後日請求する手間もいらないのですから!?
お礼の書き込みが少し理解できないような感じがしますが・・・・?
何度も回答いただきありがとうございます。
公的保険で支払われる分まで(高額療養費の分)損保会社がわざわざ支払うというのは、単純に見ると損保会社が損をしているように見えます。
それでもあえて支払う理由は、微々たる金額のために支払まで時間をかけたり、本人に余計な手間(自分で高額療養費を請求すること)をとらせて「すぐに支払ってくれなかった」といわれるより全額支払ったほうが信用という点からも長期的にみてメリットがあるからだろうか?と思い、下記のような表現をしました。
もちろん、損保会社が後日本人に代わって高額療養費を請求し回収するのであれば何も不思議はないのですが、あまりそういった話は聞かないので、疑問に思っていたところでした。
何度も回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
人身傷害補償は、原則健康保険使用を前提にしています。
したがって、公的補償されない分を補填するということになります。 あなたの書き込みの解釈でよろしいのではないでしょうか。
第三者行為による傷病名届け が二重取りできないというのは、被保険者の無過失部分の治療費は健保が立て替え払いし、後日加害者もしくは自賠責・任意保険会社に求償するからです。
お世話になります。
公的保障されない部分を補填するという考えであっても、実際には高額療養費の部分まで損保会社は支払っているケースが多いように思えますが、これは手間や時間まで考えるとそこまで支払ったほうがメリットが大きいからなのでしょうか?
何度も恐れ入りますが、よろしくお願いします。
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