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長期海外出張などの非居住者が国内にあるアパートを賃貸した時には源泉徴収の義務があると聞きましたが、例えば、家賃が一ヶ月10万円だとしたら、9万円をもらって、源泉所得税の1万円をアパートの居住者に納めてもらうことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

下記の参考URLからの抜粋です。


参考にしてください。
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4  不動産の賃貸料等(三号所得)
 我が国に不動産等の資産を所有している非居住者等が、この資産を他に賃貸し、その対価を得ている場合には、その賃貸料等は、我が国における国内源泉所得として課税の対象とされます。

 源泉徴収を要しないもの
 不動産の賃貸料のうち、土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収の必要はありません(所法212、所令328二)。
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この場合、大事なのは、個人が支払う場合なので、借り上げ社宅などで、法人が支払う場合は、「要する」ことになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
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この回答へのお礼

居住用の不動産を貸した相手先が個人であれば、源泉徴収は必要なく、法人であれば必要ということですね。有難うございます。

お礼日時:2005/11/25 20:29

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