A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
2万円の為に訴訟ですか?
あなたが良く説明聞かなかったと認識しているなら、しょうがないと思う。都合30になれば問題ないのでは?
ガリバーに訴えると言ったの?
まず、その意思を伝えてからだね?
No.5
- 回答日時:
あなたに還付を受ける権利はありませんから詐欺ではありません。
還付を受けられるのは自動車を廃車した時のみです。
譲渡では還付を受けられません、一般的には月割りなどで税額を按分して譲渡価格に含めるか別立てで精算する事になります。
>今からこの詐欺的手法を訴える事は出来るでしょうか?
訴えることは出来ますが門前払いでしょう。
その手の所に売ったのなら瑕があった、何がどうしたで減額されなかっただけましだったと思わなくてはダメですね。
No.4
- 回答日時:
>騙す方を擁護するってどちら側の発言ですかね?
騙す方を擁護はしません、ただ "騙された側" にも不注意な点があります。
ネットで当該事業者を検索しましたか?。ネット情報を知ったうえでのことなら諦めましょう。
>このような手法を消費者庁に提訴するのは効果あるでしょうか?
結果は神様しか分からないでしょうが、もし苦情が無くなれば最高ですね。
No.3
- 回答日時:
詐欺的手法を訴える事・・とは、詐欺罪で刑事告訴するということでしょうか?
告訴権者であれば、誰でも刑事告訴は可能です。
また、民事訴訟(損害賠償請求)も誰でもできます。
仮に告訴できたとしても、刑事の取り調べ、調査、検察への書類送検までたどり着けたとしても、
起訴できるかは不明です。
告訴自体は御自身でもできますが、書類の作成等考えれば、弁護士に依頼するのが通常で、
その場合には当然費用も発生しますし、書類送検までに結構な時間を要します。
告訴が受理されたとしても、警察が事件性なしと判断すれば、書類送検すらできません。
無駄な時間と費用をかける前に、先方と話し合いをしてはいかがでしょう。
客観的に文面を見て、騙されたから訴える・・というのは、詐欺だと言ってることと同ではないかと、
思われます。
「そもそも私の言っているのは事実です。
巧みな言葉で無知な人間を騙す手口は詐欺的行為でしょう。」
事実か否かはこの場では判断つきませんし、詐欺行為と確信しているのであれば、刑事告訴すればよい事で、この場で質問する意味もないと思われます。
No.2
- 回答日時:
売却契約を交わした結果、名義がガリバーに代わったのであれば、残念ながら、無条件に質問者様に還付金を受け取る権利があるとはならないように思います。
おそらく、契約書に何らかの記載がある筈ですので、そこを確認するのがまず最初でしょう。ガリバーのことですから、抜かりは無いと思いますが・・。
ちなみに、自転車税の還付金だけでなく、リサイクル預託金などもある筈です。詳細は、下記のサイトが分かりやすいと思います。
中古車の買取時は税金の還付に注意!
買取額に含まれているか確認しよう
https://www.zba.jp/car-kaitori/cont/auto-tax-ref …
No.1
- 回答日時:
詐欺と騒ぐ前に売買契約書等確認したほうが良いのではないでしょうか?
ネット上で固有名詞をさらして「詐欺だ!」と騒ぎ立てるほうが問題になるのでは
ないでしょうか?
契約(約款)どおりであるなら、あなたの方が訴えられる可能性もでてきますよ。
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誰が「詐欺だ」と言いましたか?
「詐欺だ」と表現しているのはあなたでしょう。
訴えられるのはあなたの方だと思いますが。
そもそも私の言っているのは事実です。
巧みな言葉で無知な人間を騙す手口は詐欺的行為でしょう。
やり取りの音声もありますから、仮に訴えるなら訴えても構いませんが、どのような理由で訴えるんですかね?
騙す方を擁護するってどちら側の発言ですかね?
法律スレスレに人を騙す行為がまかり通る世の中ですか?
今回の場合も違法性を問うのは難しいでしょう。
こんな少額で対応してくれるところも無いし、民事訴訟なんてできるわけないでしょ。
だからここで良い案は無いか聞いているのです。
質問自体が意味がいないならあなたの回答こそ無意味でしょ。
なんのためにここで回答しているのでしょうか?
>売却契約を交わした結果、名義がガリバーに代わったのであれば、残念ながら、無条件に質問者様に還付金を受け取る権利があるとはならないように思います。
売買する際にリサイクルや自動車税の還付の話は一切ありませんでした。
気付かない方が悪いのであればそうでしょうが、実際売買での話では車の代金が30万として成立して、リサイクルや自動車税の還付金の話は一切ありませんでした。
しかも自動車税は私が支払ったものですから、その権利を譲渡したわけでもありません。
これは詐欺的手法ですよね?
法的な責任を問うのは難しかったとしても
明らかに相手の無知を利用して税金の還付金を車代と混同させるような手法なのは間違いないと思いますが。
企業の倫理観として最低だと思います。
このような手法を消費者庁に提訴するのは効果あるでしょうか?
このような手法を消費者庁に提訴するのは効果あるでしょうか?
恐らく気付かないまま車を売却している人って多いのではないかと推測します。
>5MK9
>ネットで当該事業者を検索しましたか?。ネット情報を知ったうえでのことなら諦めましょう。
↑そんなに酷い業者だったんですか?
OnneName
>あなたに還付を受ける権利はありませんから詐欺ではありません。
↑何故ですか?
契約時にそのような内容は話していません。
まー契約書にはしっかり書いてあるのかもしれませんが。
それと何度も言ってますが、企業の倫理観の問題の話です。
本来契約は双方納得した上で成立するもので、契約書に書いてあるから…は昨今通りませんよね。
>還付を受けられるのは自動車を廃車した時のみです。
↑恐らく還付金が来たと言う事は1度廃車にしたと言う事なので、車が売れた時に購入者に支払わせるつもりだったのかもしれませんね。
どっちにしても巧妙な手口です。
車を売却した経験のない一般消費者にはなかなか思いつかない部分だと思います。
>エル58
↑無意味な回答止めて下さいね。
貴方の主張を聞いているのではありません。