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去年の12月に新車を契約して今年の5月に乗り換えたのですが、先週自動車税減額通知書、過誤納金等還付通知書が届きました。
税金を収め過ぎたので、金額をお返ししますと書かれているのですが、還付請求権譲渡通知書が提出されましたので、ディーラーに送金致しましたと書かれています。

この場合ディーラーに連絡すれば差額分が貰えるてことですか?

A 回答 (1件)

下取り価格にその還付分が含まれていて、すでにあなたは受け取っている可能性もあります。

このあたりは、下取りの契約内容によります。あなたが、どのような契約をしたか思い出してみてください。
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