プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

収益目的で賃貸アパート(新築)の購入を検討しています。
購入後の損益計算についての質問なのですが、建物の消費税に関しては建物取得費として減価償却する方法と初年度に租税公課として損金処理する方法があると聞いたのですがそうなのでしょうか。因みに購入を考えているアパートは全室住居で家賃は非課税です。駐車場はありません。知り合いの税理士に聞いた所、会計処理を『税抜き会計処理』すれば初年度に損金とする事が出来ると言われた為、国税庁のHPで税抜き・税込の処理に関する記述を読みましたがいまいち判りません。又、ネット上で不動産・税理士事務所のHPを見たのですが、建物消費税は取得費に含め減価償却するとしか書いてありませんでした。私としては初年度の経費を多くして欠損金の繰越をしたいと思っていますので租税公課として初年度に処理したいのですが・・・。
知識・経験をお持ちの方のご見解をお聞かせいただければと思います。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一番確実で無料で相談できるところにまだ相談していないのでアドバイスさせていただきます。


税務署に相談に行ってください。
税務署は本来謂れのないお金を巻き上げる機関ではなく適正な税金を徴収するための機関です。
税務署に納得いくまで何度でも質問して回答を得るのが適正な税金を今まで納めてきて当然これからも適正な税金を納めていくつもりのkowasouさんに最適な方法だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速相談してみます。(ポイントは納得いくまで何度もですね)。

お礼日時:2005/11/22 12:51

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