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源泉所得税で居住者の定義として住所を有するとあります。
ここでいう住所を有するとはどのようなことをいうのでしょうか?
例えば、国内に3ヶ月から4ヶ月しかいない人でも住むところが決まっていれば住所を有しているということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

居住者とは、(1)国内に住所を有する者、または(2)国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上である者をいいます。


 なお、この場合、日本において職業に従事するために入国した外国人の労働者は、わが国での滞在期間が、契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合を除き、その者は入国後直ちに「居住者」との推定を受けることとされています。

参考URL:http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html
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 こんばんは。

以前、仕事で住民登録事務をしていました。

 ご質問の趣旨は、外国人の方をおっしゃっているんでしょうか?
 でしたら、外国人登録法で、日本に入国してから90以上とどまる場合は、外国人登録が必要で、住所などを登録することになります。住民票に当たる登録済証明も発行されますから、立派な住所ですね。
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○外国人登録法
(新規登録)
第 三条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付をけて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から九十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
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