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製造業に勤務しております。
業務に納入仕様書がつきものなのですが、取引先の人から
次のような話を聞きました。

「納入仕様書に承認という欄は設けない方がいい。契約書
 とみなされて印紙を貼らないといけなくなる恐れがある。」

会社にあるファイルをみてみると、何年も前のものはとも
かく、近年入手した納入仕様書はみな、提出先側の捺印欄
は作成・検印あるいは検認、客先記入欄は承認印ではなく
受領印欄となっていました。

取引先の人の話は、本当のことでしょうか。

本当だったとしても、客先記入欄のみ承認と言う言葉を使
わなければ、提出先側は作成・承認でもよいのではないで
しょうか。それとも、こちら側にも承認という言葉を使わ
ない方がよいのでしょうか。

私の職場では、社内文書は全て、作成・検認・承認となっ
ています。

印紙税法の本も読みかじってみましたが、門外漢にはわか
りにくく、皆さんのお力を借りたくて質問しました

A 回答 (1件)

製造業ではありませんが、全国建設団体連合会から通達が出ておりますので、参考にして下さい。


製造業の納入仕様書や承認図も建設業の施工図も同じ解釈と思います。
前段略
建築、土木工事においては、工事請負契約書の設計図を基に実際に施工する各部分等の工事の内容を詳細な図面に表現した「施工図」「製作図」等(以下「施工図等」)を請負業者が作成し、その内容について発注者又は監理者(設計事務所等)の承認(承認印)を受けた上で工事を施工しているところですが、この都度、国税局より承認印を受けた施工図等には印紙税の課税文書(印紙税法の第2号文書)に該当するものも有るとの指摘を受けました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ふつうに考えて、顧客に承認という作業をさせることが
契約とみられる可能性があるということのようですね。

お礼日時:2005/12/12 16:13

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