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どなたか有識者の方教えて下さい。

先日父の自宅の一戸建てを売却いたしました。
引渡し・入金も終わって、すべて完了したと思っていたら、本日、仲介の不動産屋さんから連絡がありました。
「本日先方が入居され、点検をしたら浄化槽設備が壊れているのが見つかったので、修理代6万円負担してほしい」との事なのです。

これって、こちらに支払い義務ございますでしょうか?
現状有姿の引渡しだと思っていたのですが・・・。
引渡しも既に済んでいるし、壊れているといっても父は問題なく住んでいたわけですし・・・。

契約書が父の手元に行かないとないので、確認するのに時間がかかってしまいます。もちろん確認しようと思いますが、一般的にこういう場合ってどうなのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

売買時の契約書・重要事項説明書はどうなっていますか?


この場合浄化槽設備の不具合は隠れた瑕疵にあたり、
売主は瑕疵担保責任を負うことになりますが、
売主が素人の場合(不動産業者でない場合)、瑕疵担保責任を負わない特約をつけることができます。
中古物件の場合はある程度瑕疵があることを予想できるからです。
特約があれば費用を負担する必要はありません。
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>点検をしたら浄化槽設備が壊れているのが見つかったので・・・



この内容によると思います。目視で分かる内容であれば現状渡しの範囲内のことになりますが、機能上の不具合であれば現地確認時には分からない「隠れた瑕疵」として、売主側に責任が残ります。
不具合の内容を確認して対応されることですね。
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