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夫がレンタルビデオ屋でDVDを借りました。
返すのを忘れていたらしく、業者からハガキがきました。延滞金が29000円です。
ハガキには借りた日から50日過ぎたら会社と家に取り立てにくると書いてあります。
ポストをずっと見ていなかったので今日がちょうど50日過ぎたころです。
それに夫はDVDをなくしたと言っています。

こんな場合、延滞金以外にもDVD代金を払うべきなんでしょうか?
それから40日も50日もたってからたった1枚ハガキでの通達ってあまりにも・・・・
忘れていたのが一番いけないのは解っていますが、もっと早くに知らせてくれたらなんとかなったと思うのですが・・・。
これってどうにもならないでしょうか?

A 回答 (6件)

契約上、そのようになっている旨が書かれていますか?


それならば仕方が無いことでしょう。

大人なんですから、約束を守れなかったらそれなりのことをしなければなりません。

延滞は過失としても、借りたものを無くすというのは論外です。
ましてやその上で「もっと早く知らせてくれればいいのに」っておかしくありませんか?

あなたが他人に貸して、ずっと返さないでなおかつ無くされたらどう思いますか?
きっとあなたは怒るでしょう。
同じことです。
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DVDの延滞金で取り立て……あまり聞いたことがありません。

取り立てにかんしては ???疑問が残ります。
延滞金はレンタルショップの系列によって若干異なります。
金額は妥当だと思います。
たとえばレンタル時に500円だとして、
一日延滞で
500円×50日=25000円ですしね。

レンタルショップなどでレンタルする際に保険に入ると歌詞カードなくしたりケース破損させても保証してくれるのは知ってますけど、なくしたって言うのはさすがにまずいんじゃないかと思います。
くまなく探してみてはどうでしょうか?
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会員になった時点で会員規約に同意したという事ですね。


仕方がないと思います。
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延滞料が法外な場合は交渉できると聞きました。

金額を減らすことは可能かと思います。
でもビデオが返ってこないことによりビデオ店は他の人に貸せばまた収益が上がった可能性をゼロにしたわけです。その責任を一部でも負うことは至極あたりまえのこと。私もビデオを返しに行く時間がなく延滞料を払うことになりましたが返しに行かなかった私が悪いということできちんと払いましたよ。
が、レンタルビデオの契約で返却することは決まっているわけですから「早く連絡しろ」という屁理屈は通りません。返せといわれなければ返さないなんて常識的に考えれば「最低」だと思いますよ。

ビデオそのものを紛失されたということはその弁償をしなければいけないのはこれも至極当然のことだと思います。借りたものは必ず返すという基本的なことが理解できないなら今後二度と人から物を借りないでください。

ただし始めに申しあげましたが法外な延滞料であるならばしかるべき人を立てて金額の交渉は可能だと思います。ただ今回の額が妥当かは私が判断できるものではありません。

ただし会社まで取り立てに伺いますというのはいささか問題かと思います。さっさと解決させたほうがいいんじゃないですか?もしかするとあなた方がそういう態度に出るだろうからただの脅しかもしれませんし。
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少なくともDVD購入代金相当までの支払は避けられません。

(延滞金とDVD代金合わせて)
それ以上どこまでなのかというのは結構微妙な話です。もちろんDVD代金を大幅に上回る延滞金の支払義務はないという判例が出されています。
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実際は、損害について、現物代程度は仕方ないと思います。

それと、数日分くらい(催促されて、返しに行くくらいとして、それに見合うくらいかな?)の延滞金は払ってもいいかもしれないですね。
それ以上の延滞料ということになると、本当に損害とが生じていること、そして、その損害は通常予想しうるようなものであることを、相手方の方でいう必要があるように思います。第一、そんなに、頻繁にレンタルにでるビデオであれば、そんなに放置しないでしょう。そして、違約金ということで、確かに契約はしていても、それが、そのまま請求できるとは考えがたいことです。例えば5000円のビデオ(もしかすると、レンタル用は多少高めなのかもしれないですね)の延滞金50日分25000円ということだと、もとの値段の5倍を2ヶ月足らずで荒稼ぎ、、、それが認められますかね。
ただ、約束を破ったことも事実なので、手間賃等を考えた上で、少し色をつけ弁償するような現実的解決ができるといいですね。
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