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現在、通勤手当(自家用車)を非課税枠で支給しているのですが、高速料金代を加算した場合、10万以下でしたら、非課税扱いになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

誤解されるケースも多いのですが、10万円という非課税限度額は、バス・電車等の公共交通機関を利用される場合の実費相当額での限度額ですので、マイカー通勤等の場合は、10万円も実費も関係なく、単に通勤距離で非課税限度額が定まっていますので、10万円以下であれば非課税という訳ではありません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/12/28 19:52

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