プロが教えるわが家の防犯対策術!

今は就職していますので会社で年金として、給料から自動的に引かれているので問題はないのですが、就職する前の五ヶ月くらいをまだ払っていなくて今でも通知などがきています。
このお金は払えなかったらどうなるのでしょうか?
年金がもらえなくなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 5か月分の国民年金保険料を納めていなくて、そのままにしておいて年金を受給した場合は、未納の月数分が受給額の減額として計算されることになります。

年金がもらえなくなることではありませんが、国民年金は20歳から60歳までの40年間480か月分を納めることが出来ますので、480ヶ月納めた人と475ヶ月納めた人では、若干ですが5ヶ月多く納めている人のほうが、受給できる額が高くなることになります。

 余裕が出来た段階で納めるのも良いでしょうし、現行の法律では60歳から65歳の間に5か月分を収めると、満度の受給が出来ることになっています。が、今支払うと月額13,300円ですが、自分が60歳を過ぎて支払う場合は、支払う時点での月額を支払いますので、当然今の13,300円よりは高くなっています。

 なお、来年の4月以降は国民年金の事務を社会保険事務所が行うことになり、役所での国民年金の取り扱いはなくなります。
    • good
    • 0

早く払わないと払いたくても払えなくなります。


未納期間があるともらう額が減ったり、もらうのが遅くなったりします。くわしくは市役所の年金課などにお尋ね下さい。
    • good
    • 0

年金の保険料の5ヶ月間の未払分は、納期限から2年間に限り遡って納めることが出来ます。


納期限から2年経過すると、納められません。

このまま未納にすると、当然、年金の加入期間が短くなり、将来の年金受給額も少なくなります。

年金は、最低25年間加入すると受給資格が出来て、最低金額は受給できますが、加入可能な40年間は加入した方が満額貰えて有利です。
    • good
    • 0

みなさんに少しだけ補足を…。



 国民年金のメリットは老齢給付だけでありません。障害年金や遺族年金、寡婦年金などがあります。保険料に一定の滞納があった場合、何らかの保険事故にみまわれたとき、国民として当然うけられる生活上の保証がなくなることがあります。

 例えば障害基礎年金ですが、これは病気やケガのため障害者になったときに受ける年金で、初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、平成18年3月31日以前に初診日がある場合は、直近の1年間に保険料の滞納がない方とされており、他の給付についても同様の規定があります。保険料は、2年間さかのぼって納めることもできますし、不慮の事故の際、滞納があった場合については一定の救済措置の適用がうけられる可能性もありますので各役所でお尋ね下さい。
 
http://www.vill.yanagida.ishikawa.jp/info/seikat …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す