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平成3年4月より厚生年金資格を取得し、平成9年10月で資格喪失。その後、国民年金第1号被保険者の変更手続きを行わず、約10年経って平成20年1月に厚生年金資格を取得しました。よって、年金未納期間が約10年間あり、未加入期間国民年金適用推奨届出書が届いた為、過去2年分を支払い、その後も年金を払い続けた場合(現在37歳)、平成3年4月~平成9年10月の期間約6年6ヶ月を合わせれば25年(300ヶ月)を超えると思います。
年金受給年齢に達した場合、年金は受け取れるのでしょうか?
また受け取れる場合、年金支払い義務が発生して以降、60歳まできちんと支払った人と比べてどの程度もらえるのでしょうか?

ちなみに25年未満(300ヶ月)に達しない場合、年金は1円ももらえないのでしょうか?それとも、少額にはなるが、払った分での年金はもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

厚生年金だけの場合は、老齢基礎年金に反映されるのは20歳以上60歳未満の期間で厚生年金保険被保険者期間となります。



20歳未満の期間と60歳以上の期間は老齢基礎年金に反映されませんのでご注意。

文面からは20歳で厚生年金被保険者になっているので20歳以前は問題ありませんが。

期日が不明なので大まかになりますが、
約10年の保険料未納期間なら、360ヶ月の保険料納付済み期間ですので、
老齢基礎年金部分の受給額は、過去分を納付しない場合で、360/480=75%
過去分を納付した場合で、384/480=80%

現在の価額で計算したら老齢基礎年金部分=792,100円/年なので
792,100円/年×75%=594,075円/年
792,100円/年×80%=633,680円/年

60歳以上65歳未満の期間中、厚生年金被保険者でない場合は任意加入できますので、最大60ヶ月の保険料を納付できます。
すると、現在の最大可能期間は444ヶ月で
792,100円/月×444/480=732,693円/月(92.5%)まで回復できることになります。

厚生年金被保険者であった期間分に対する、報酬比例部分の老齢厚生年金が上乗せで受給できます。

受給資格期間が300ヶ月に満たない場合は一切の年金が受けられなくなります。
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この回答へのお礼

大まかな質問に対し、詳しい説明をありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/25 07:19

#2のかたの回答にある「ご質問の場合には、国民年金+厚生年金=25年以上でももらえるのですが、厚生年金加入期間のみで20年を越えた時点でも年金受給件を獲得します。

」はちがっています。
これは、昭和27年4月1日以前に生まれた人が対象の特例です。
ご質問者は、おそらく、46年ごろの生まれであり、該当する特例はなく、原則厚生年金だけでも25年以上の加入が必要です。
37歳で、過去2年分払った、しかも過去に6年以上厚生年金に加入ならば、強制加入期間の60歳まで加入で、受給資格は得ることができます。
ただし、300月の資格は、合算対象期間(いわゆるカラ期間)があり、支払少なくても資格ある場合もあります。
また、60歳過ぎても受給資格ない場合は70さいまで任意加入可能ですので、普通はなんとかなります。
300月満たない人はかわいそうとは言っても、義務を果たした人が受け取れる制度ですので、仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとございました。早速社会保険事務所に行ってみます。

お礼日時:2008/03/25 07:16

ご質問では老齢・遺族・障害年金のうち老齢に関するものですから、それに限定して話を進めます。

(障害と遺族年金の受給権は老齢とは異なります)

>年金受給年齢に達した場合、年金は受け取れるのでしょうか?
はい。もらえますよ。
ご質問の場合には、国民年金+厚生年金=25年以上でももらえるのですが、厚生年金加入期間のみで20年を越えた時点でも年金受給件を獲得します。

>また受け取れる場合、年金支払い義務が発生して以降、60歳まできちんと支払った人と比べてどの程度もらえるのでしょうか?

どの程度という説明は難しいです。国民年金について言えば、40年満額加入での金額に対してそのまま年数分減額となります。たとえば、8年未納であれば32/40もらえるということです。

>ちなみに25年未満(300ヶ月)に達しない場合、年金は1円ももらえないのでしょうか?
一円ももらえません。
この最低加入期間の要件は、義務を果たさない人へのペナルティとして用意されたものですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/03/25 07:13

> また受け取れる場合、年金支払い義務が発生して以降、60歳まで


> きちんと支払った人と比べてどの程度もらえるのでしょうか?
・老齢基礎年金(国民年金)
 全期間(40年)納めた人の納付月数は480月。
 一方、受給資格取得条件である25年間は300月。
 年金の受給額は比率計算となりますので、満額に対して62.5%になります。
・老齢厚生年金
 国民年金の受給権がある人に対して支給されます【厚生年金保険法第42条】が、掛けた保険料を基礎として計算いたしますので、「どの程度」と言うご質問に馴染みません。
 [社会保険庁 老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた人)]
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

> ちなみに25年未満(300ヶ月)に達しない場合、年金は1円も
> もらえないのでしょうか?
> それとも、少額にはなるが、払った分での年金はもらえるのでしょうか
1円も貰えません。
旧法時代には「脱退手当金」がありましたが、ご質問者の年齢だと対象外。
 [社会保険労務士試験 第19回択一式(厚生年金)]
 http://www.icnet.ne.jp/~jplaurel/newpage5.html
現在の法律に「脱退一時金」がありますが、日本国籍があり日本在住の人は対象外。
 [社会保険庁:1.国民年金の給付 q742]
 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.ht …
 [社会保険庁:2.厚生年金保険の給付 q742] 
 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.ht …

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。再度質問して申し訳ないですが、今更過去2年分を支払っても受給資格取得条件の300月にみたない場合は、年金は1円ももらえないのだから、過去2年間分を払わないでいるとどうなりますか?また、逆に300月にする方法とかありますか?

でも、300月に満たないからという理由で払ったものがもらえないのであれば、自分で老後の貯金をしたほうがよっぽどましな気がしますが・・・・・しかも自分の場合は、仕方ないとしても本当に払ったのに記帳ミスで300月に満たない人は本当にかわいそうですね。詐欺と言ってもおかしくない。ちなみにこの300月という資格条件制度はおかしい気がするのは私だけでしょうか?と愚痴ってしまいました。すみません。

補足日時:2008/03/24 17:29
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