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健康保険料や厚生年金の計算の基礎となる標準報酬月額を知りたいのですが、
会社から標準報酬月額決定通知書を交付された覚えがありません。

会社は標準報酬月額決定通知書を従業員に対して交付義務は無いのですか?

A 回答 (2件)

まず、標準報酬月額決定通知書というものは、会社が従業員についての届けを日本年金機構にして、日本年金機構から会社宛に発行されるものであって、会社から従業員に対して交付するものではありません。

よって、交付する義務はありません。

会社がきちんと手続きをしているか、標準報酬月額が間違って登録されていないかは、従業員個人から日本年金機構に照会すれば知ることができます。
毎年誕生月に届くねんきん定期便でも知ることができますし、日本年金機構に直接問い合わせても知ることができます。
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通知義務はあります。



健康保険法49条2項を参照
http://www.geocities.jp/roudousoudan_kure/sub15. …

ただ、金額から自分で調べることは可能です。
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