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厚生年金保険料の算定月



厚生年金保険料は、一般的に4月から6月の標準報酬月額を元に算定されると思いましたが、会社によっては、算定月を7月から9月までの3ヶ月間に変更(スライド)する事は可能なのでしょうか?



初めまして。

弊社は夏季が繁忙期の為、昨年の酷暑により、夏場の給与が大幅にアップしてしまいました。
例年の事なのでさほど気にしていなかったのですが、11月の給与を契機に、厚生年金、介護保険、健康保険合わせて15000円ほど多く引かれるようになりました。


総務に問い合わせてみると、算定月が7月から9月なので、その期間の標準報酬月額から算定していると伝えられました。
繁忙期を算定月にして支払う税額を上げる事も疑問ですが、そもそも算定月を社の意向で変更するのは可能なのでしょうか?


ネットで調べた限りでは、標準報酬月額×18.3÷2が厚生年金保険料となっており、どのサイトも4月から6月が算定月と記載してあります。

7月から9月の標準報酬月額を上記の算定式に当てはめてみると、保険料の差異はありませんが、急激に増えた社会保険料に戸惑っております。

このまま悶々とした日々を過ごしながら仕事を続けたくないので、皆様のお知恵を拝借できないでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

> 一般的に4月から6月の標準報酬月額を元に算定されると思いましたが


それは定時決定と言うものです。
厚生年金に加入している被保険者全員に対して一律に行われます。

尚、定時決定で決まった標準報酬月額が実態と著しくかけ離れている場合には『保険者算定』と言う方法で決定となります。
↓をご覧ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

> 総務に問い合わせてみると、算定月が7月から9月なので、
> その期間の標準報酬月額から算定していると伝えられました。
「定時決定」だけだと、例えば決定後に給料が減った人は給料に対して控除される保険料が高くなってしまいますよね。
そういうことを是正するために「随時改定」と言う方法が定められています。
随時改定[ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo … ]となるための条件は幾つかありますが、給料等の額に関しての部分だけを挙げますと、次の①から③に該当する方は第4月目からの保険料計算の際には新たな標準報酬月額で計算となります。
 ①固定給部分がたとえ1円でも増減した
 ②増減した月を第1月目として、第3月目までに支払われた給料等[基本給+残業代など+住宅手当などの諸手当+会社が支給している1か月分の通勤費用]の総額を3で割った値から求めた標準報酬月額が2等級以上増減した
 ③①の増減方向[増えた、減った]と②の増減方向が一致している


> 固定賃金になりますご、基本給が数千円上がったのみなので、
> 等級の変動は無いと思われます。
上に書きましたように、固定賃金である基本給の増減ではなく、残業代などの諸々の賃金額や通勤費用も含んだ上での計算となります。
その為、基本給が1円上がっただけであったとしても、例えば残業代や通勤費用が増えた方は随時改定の対象となります。


> 繁忙期を算定月にして支払う税額を上げる事も疑問ですが、
> そもそも算定月を社の意向で変更するのは可能なのでしょうか?
随時改定は制度として定められているものです。
なので、会社の意向で勝手に変更したというのは情報不足による、ご質問者様の誤解と考えます。


> 余談ですが、昨年10月から制度が変わり、4月から6月の平均ではなく、
> 通年の平均で算出できるようになったと聞きました。
はい、制度の一部改正は平成30年10月から実施されておりますので、意味合いは別にしてその通りです。
この点に関しては4番さまが書かれていますので省略いたしますが、↓も参考にしてください。
 http://www.phia.or.jp/news/2018/0926.html
 https://o-sr.co.jp/archives/1473
 https://office-mori.biz/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2019/03/13 19:45

>昇給は春にありましたが、


いつですか?
『春』では曖昧です。
実際に固定給に変化があって
支払われた月はいつですか?

>数千円程度なので、
>等級が変動するようなものでは
>ないと思います。
その変動後の月給全体の3ヶ月平均
(残業手当などの非固定賃金を含む)
で、改定されるのです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

だから夏の繁忙期に給料が多かった
時期の平均がとられて、保険料アップ
となったのです。

>通年の平均で算出できるように
>なったと聞きました。
そんな制度改定はありません。

こちらに私が上げたURLは、
日本年金機構が公式に立てている
サイトであり、正式な情報です。

デマに惑わされないで下さい!
No.2のような話はデマです。
信じてはダメです。

そんなすぐに分かるような不正で
企業の信頼を失墜させるような会社は
今時ありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/13 19:43

>基本給が数千円上がったのみなので、等級の変動は無いと思われます



固定賃金のみで標準報酬月額が変わるほど変動があったらえらいことですね。
そうではなくて、固定賃金の変動があってから支給された3ヶ月の給与を平均した金額から標準報酬月額を決めるんです。例え昇給が1円であってもそこから3ヶ月の給与を平均した金額から計算した標準報酬月額と従前のものとで2等級以上の差があれば随時改定されます。

>昨年10月から制度が変わり、4月から6月の平均ではなく、通年の平均で算出できるようになったと聞きました

元から通年での算定はあったのですがそれを随時改定でもできるようになりました。
ですが、定時決定でもそうなのですが、(前述したように)特定の時期が繁忙期にあたる職種や業種の場合、その時期に随時改定が該当することで著しく標準報酬月額が高い(もしくは低い)金額になる場合に通年の給与平均での算定が認められるようになりました。
これを適用するには、会社が申立てをしたりする必要がありますし、質問者さんの会社が適用されるのかどうかはわかりません。
参考に。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-to …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2019/03/13 19:45

4~6月給与が繁忙期になる業種や職種の方についてはその時期の給与で定時決定を行うと通常の給与から計算した標準報酬月額と著しくかい離する場合、前年7月から当年6月までの給与で算定を行うという扱いはありますが、算定の期間をずらすという扱いはありません。



保険料の変更月から考えて、今回は№1さんの回答にあるように随時改定での変更なるかと思います。
もちろん、その場合は固定賃金の変動があることが前提です。

※蛇足なんですが「標準報酬月額」とは保険料を計算するための基準となる金額のことで、指定した期間の給与の平均から決定します。
給与そのものを指す言葉ではないので
>一般的に4月から6月の標準報酬月額を元に算定される
という表現は正確ではありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。


固定賃金になりますご、基本給が数千円上がったのみなので、等級の変動は無いと思われます。

余談ですが、昨年10月から制度が変わり、4月から6月の平均ではなく、通年の平均で算出できるようになったと聞きました。

これは、サラリーマンなら誰でも適用されるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/06 13:45

算定月をスライドさせることは出来ません。


なぜなら、算定結果の提出先が年金機構で、年金機構自体が4月から6月を算定月と指定しているからです。

おそらくなのですが、繁忙期により残業代が多くなり支払給与がアップした現実だけを見て被保険者報酬月額健康届を会社側が年金機構に出されたのではないかと思います。

健康保険・厚生年金保険の保険料額表というものをご存でしょうか?
交通費(非課税分)を除く報酬月額の等級が、2段階アップした月が3か月続き、それ以降もその状態を維持する可能性があるときに出す届です。
7月~9月分の給料をベースに届を出したのなら、11月の給与を契機に保険料が上がるのは当たり前と言えます。

しかし、繁忙期ですので、数か月でその高額な給与形態はなくなりますので、本来は被保険者報酬月額健康届は出す必要ありません。
年金機構も、ソコを厳重に確認されますので、無知からくるミスは大幅に減ります。

あくまで私の見解なので、それが正しいとは言い切れないのですが・・・
会社側は社会保険料を従業員の給与から天引きされている額の倍額を年金機構へ支払っているのはご存知ですか?
保険料を繁忙期に合わせて高く設定するということは、会社側としても年金機構へ支払う金額が無駄に増えることになり、正直経営を逼迫させるほどの金額になります。
なので、わざと4月~6月は残業させず支払給与を少なくし、その金額を年金機構へ申請し、厚生年金・保険料を抑えるように大半の企業は工夫をしています。
でも、それから鑑みると、主様の会社は反対の事をなさってる。
もしかしたら、保険料を社員から多く徴収し、年金機構には少ない保険金額を支払い差額をプールしているのかもしれないと、私は思ってしまいました。
一度会社の方に、健康保険、厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の提出を依頼してみてくださ。
標準報酬月額が、繁忙期の給与金額なら総務方の無知ですので、繁忙期でない報酬月額での申請を促してください。(会社の経費節減に大きく貢献できますし、皆さんの給与から引かれる保険料も安くなりますので)
反対に標準報酬月額が、普段の給与金額(非課税の交通費を抜いた金額)なら、会社側の不正が疑われます。

お役にたてるといいのですが・・・
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

算定表から割り出して見ましたが、やはり乖離が大きく、厚生年金だけでなく、介護保険、健康保険も大きな差があります。


プールとは考えたくないですが、アドバイスを元に、総務は掛け合ってみようと思います

お礼日時:2019/03/06 13:40

標準報酬月額の改定には、以下の


ような制度があります。

(3)標準報酬月額の決定及び改定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

おっしゃられているのは、
『定時決定』で、
4~6月の平均で9月から改定
という制度です。

しかし、他の制度もあります。
適用されたのは、
『随時改定』
ではないかと想定されます。
『被保険者の報酬が昇給・降給等で
 固定的賃金に変動』
があった場合、
その後の3ヶ月間の平均で、
標準報酬月額が改定されます。

その場合には、『随時改定』が優先
されます。
健康保険法
 第四十一条 3項
 第四十三条
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

ご質問からの情報で、
>夏季が繁忙期の為、
というのは、疑問点ではあります。

実はその間に大幅な『昇給』があり
ませんでしたか?
ここ最近、ベアアップが取り沙汰され、
基本給の変動がある情勢だと思います。

要は固定給に変動があると、
その後の3ヶ月の月給の平均で
標準報酬月額を改定するのが、
『随時改定』なのです。

その場合『随時改定』が優先されます。

私も昔、労使交渉の結果が出て、
昇給に反映されるのは、4月でなく、
7月あたりになり、それから改定が
入ったりしたことは何回か経験しま
した。

あなたの状況を聞くと、
あなたの会社は順風満帆。
あなたの収入も順調に増えている。
といったように聞こえます。

将来もらえる老齢厚生年金も増えます
から、ここはがまんして、
仕事、がんばって下さい!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

昇給は春にありましたが、数千円程度なので、等級が変動するようなものではないと思います。

お礼日時:2019/03/06 13:37

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