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今年60歳を迎えますが、あと数年間は嘱託として働くことにしております。 厚生年金にも加入し続けることになっているので、在職老齢年金支給の仕組みによって年金が減額されると理解しております。 私の場合幸か不幸か月収28万円を超えてしまうので、60歳から支給される報酬比例部分の年金がゼロになってしまうと考え、厚生年金に加入しないで済む働き方も検討し始めておりました。 ところが、数日前の読売新聞の読者相談欄に「在職老齢年金の仕組みで在職中に減額される部分は後で請求することで、受給額に反映され、結局もらえる額は同じになる」といった趣旨のことが書かれていました。 もしそうなら、在職老齢年金の減額の仕組みはいったい何なのかと思うし、厚生年金から脱退することを考える必要もありません。 確実なところどうなのか、どなたかお教えいただけませんか。 

A 回答 (3件)

ヨミウリオンラインに該当の記事と思われる記事があり、確認しましたが、質問者の誤読と思います。



〉在職老齢年金は、報酬に応じて支給額が減らされます。このため、在職中に年金をもらうと損をすると考え、請求を退職後まで先延ばししようとする人もいるようです。
 しかし、在職中に減額される部分は、後で請求しても受給額に反映されます。結局、もらう額は同じになります。

在職しつつ請求して受給したときの額も、在職中は請求せずに退職後に請求して期間をさかのぼって受ける額も、どちらも同じように減額されだ額にしかならない、という趣旨です。
※「反映される」という語句は、「減額」にかかります。「請求時期にかかわらず在職中の減額措置が反映される」という趣旨です。

※ここの規定とヨミウリオンラインの規定により、ページのURLを紹介できません。「マネー相談室」の「資産運用」のページをご参照下さい。
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この回答へのお礼

そういうことですか。 やはりそんなうまい(おかしな)話はないのですね。 減額された金額が請求時期に関わらず増減なくもらえるということですか。 よくわかりました。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 21:59

>月収28万円を超えてしまうので、・・・


年金のカットは年金の基本月額と総報酬相当月額で決まります。
例えば総報酬月額≦48万で基本月額≦28万なら
カット額は
(総報酬相当月額+年金の基本月額-28万)/2だけ年金がカットされます。
>減額される部分は後で請求することで、受給額に反映され・・
それはないと思います。
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この回答へのお礼

減額される額は私の勘違いでした。 月収28万円以下なら減額がないということで、それ以上の月収の場合については誤解していました。 それから、減額された部分が戻るということはやはりないのですね。
No. 3 さんからも明確に説明していただきました。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 22:16

>月収28万円を超えてしまうので、60歳から支給される報酬比例部分の年金がゼロになってしまうと考え


必ずしもそうではありません。28万円を超えると「一部又は全部が停止される」ことになるだけで、金額によっては一部支給があるかもしれません。
いわゆる低在老は計算式がちょっと複雑なので、社会保険事務所に聞くのが一番早いと思います。

>「在職老齢年金の仕組みで在職中に減額される部分は後で請求することで、受給額に反映され、結局もらえる額は同じになる」
こんなのあったかな?うち、読売とってますが、何日付けの新聞ですか?
少なくとも「停止されていた金額がもらえる」と思っているのであれば、それはありえません。
在職中にかけている分は、後で請求すれば老齢厚生年金の額に追加して改定されるだけで、これは在職の間、保険料を納めているから至極当然のことです。とりたてていうべきことでもありません。
もしも、本当に「結局同じ額になる」と書いてあったのであれば、それは明らかに間違いです。

この回答への補足

質問者への回答分の一部に「在職中に減額される部分は、後で請求しても受給額に反映されます。 結局、もらう額は同じになります。」という記述で2月13日の読売夕刊に記載されていました。 それで、同趣旨のことを質問させていただいたのですが。

補足日時:2007/02/17 00:33
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