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厚生年金保険養育期間標準報酬額特例申出書の書き方について質問です。
私は、転職して収入が減ったので申出をしようと思っています。

「カ 基準月に勤務していた事業所所在地」は、
前の会社でしょうか?今の会社でしょうか?

子供は2016年の10月に生まれました。
2017年3月に転職し収入が減りました。(残業が少なくなった為)

あまり聞きなれない申出ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えて下さい。

A 回答 (2件)

もう1度「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の様式をごらん下さい。


http://goo.gl/A16pxd のPDFファイルのとおりです。裏面に注意事項や書き方が載っています。

カでいう「基準月」とは「子を養育することとなった月の前月」のことをいいます。
「子を養育することとなった月」つまりは「養育開始月」とは、通常、子の出生日がある月です。
お子さんの出生が2016年10月ですから、「基準月」は2016年9月です。
したがって、2016年9月の時点で勤務していた会社、すなわち、この質問で言えば「転職前の事業所」の所在地を記します。

ただし、この月に「(退職などのために)既に厚生年金保険の被保険者ではなかった」という場合は、その月よりも前の1年以内を見ていって、まだ厚生年金保険の被保険者であった月のうち、子の出生日がある月に最も近い月を基準月とします。

養育特例の対象となる期間は「基準月(子の出生月の前月)から、子の3歳の誕生月の前月まで」です。
この期間に、複数の事業所に勤務することとなった場合(質問者さんは該当します)には、それぞれの事業所の被保険者期間ごとに分けて、複数枚の申出書を提出する必要があります。
それぞれの事業所の事業主から、申出書に署名・押印を受けて下さい。
日本年金機構のページ http://goo.gl/b4UZgN をごらんになると良いと思います。

実際に養育特例が適用されるのは、上記「対象となる期間」のうちで、「実際の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額よりも下がってしまう月」に限られます。
このような事実が発生しなければ養育特例は発動しませんので、この点は、誤解のないようにしなければいけません。

養育特例が適用されると、実際の標準報酬月額が下がっても、将来の老齢年金額の計算においては、基準月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)のままで計算します。
ただし、年金額の計算がそうなるだけで、実際の保険料の徴収においては、下がってしまった実際の標準報酬月額を元にした保険料額を徴収します(保険料は当然下がる、ということ)。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました!
それぞれの事業所に出す必要があるのですね。。。

お礼日時:2017/07/08 22:06

裏面ちゃんと読んでますか?

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この回答へのお礼

裏面確認しました。
人事の方に聞いても知らなかったので、
心配になり質問させていただきました。

お礼日時:2017/07/08 22:07

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