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年金を貰いながら働く場合、月収47万円以上だと年金がカットされてしまうと聞きました。
その場合自分で商売やっていて稼いでも47万円以上の収入でカットされてしまうのですか?

商売は、投資とかその他の必要経費がかかり、収入が流動的ですが、その場合確定申告に
基づいて判断されるのでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

いくつかデマがあるので補足します。



①給与支払いをもらっていても
 社会保険に加入していないなら、
 年金が減額されることはありません。

②国民年金の減額という回答がありますが、
×国民年金が減額されることは
 一切ありません。
○減額対象となるのは、
 老齢厚生年金のみです。
 老齢基礎年金(国民年金)は
 減額されません。

③厚生年金加入の条件ではありません。
○社会保険に加入しているかどうかが
 条件です。
 70歳以降は厚生年金からは脱退
 となりますが、健康保険は74歳
 まで、会社勤めで勤務時間の条件で
 加入したままなら、
 年金は減額されたままになります。

在職老齢年金の現在の条件は、
給料で決定された標準報酬月額
+過去1年間の賞与額÷12
+老齢厚生年金の月額相当
の合計が
●48万円を超えた部分が
 減額されるのです。

現在の上限は47万円ではありません。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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どこかに雇用されて給与支払いを受けていると、その額によって国民年金は減額されますが、個人で事業をやり雇用されずに稼いでいると年金はカットされません。

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質問者さんの言う年金は老齢年金のことですか?



障害年金のことですか?
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厚生年金に加入しない働き方をするのであれば、いくら稼いでも年金が減額されることはありません。

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社会保険に加入していて、


老齢厚生年金を受給している場合
老齢厚生年金が減額される制度
在職老齢年金と言います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

>自分で商売やっていて
個人事業主で事業所得などの場合は
関係ありませんし、
会社勤めで給与所得だとしても
社会保険に加入せず、
国民健康保険に加入しているなら、
関係ありません。

自分で商売という場合でも
会社起こして、ひとりでも
社会保険に加入しないと
いけない場合は、影響します。

中小の経営者はそれで悩んでいるんです。

例えば、月額で
①役員報酬  40万(賞与は0)
②老齢厚生年金19万
③老齢基礎年金 6万(国民年金)
の場合、
①+②が48万を超えると
②が減額となります。
③は関係ありません。

減額の計算方法は、
②19万ー
(②19万+①40万-48万)÷2
=19万ー11万÷2
=19万ー5.5万
=13.5万
が、②の老齢厚生年金の月額
となります。

つまり、月5.5万円減額
となるのです。

繰り返しますが、社会保険に加入して
いないなら、関係ありません。
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年金月額と給与月額の合計が47万円を超える場合、超えた部分の2分の1の金額が年金から減額されます。

年金支給開始は原則65歳からですので、60代前半で在職老齢年金の対象となる方はさほど多くないと思いますが。
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