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年金の計算について教えてください。65歳を過ぎて仕事を続ける場合、収入と受給額の合計が47万円を超えると全額、あるいは一部支給停止になりますが、支給停止になった額は、繰り下げ支給?
のような対象にはならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい。
    繰り下げ支給と言うのは不正確でした。制度自体の名前が分からないので。
    イメージとしては、支給停止された額がある訳ですが、その額は保険料に充当されないのかなと思った次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 18:35
  • ありがとうございます。

    >老齢基礎年金は全額支給されます。
    これの意味がイマイチなのですが、支給停止があっても、最終的に全額支給されるという事でしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 18:48

A 回答 (14件中1~10件)

> 70歳まで老齢厚生年金を繰り下げた場合、保険料を払い続けているにもかかわらず、ほとんど繰り下げ効果が表れないと言う理不尽にしか思えない制度です。



ここに、あなたの誤解の根幹があるかと思います。
65歳以降に厚生年金保険の被保険者とならなければ、繰下げの効果は確実にあります。
一方で、在職老齢年金のしくみによって支給停止が生じたとき、支給停止にならなかった部分を繰下げたとしても、その老齢厚生年金の増額率は、あくまでも65歳時点で受けられる額(=繰下げをしなかった、としたときの額)を基準に計算されてしまうので、繰下げの効果が見られなくなってしまうのです。
つまり、65歳以降も働くか否か、の違いに尽きます。
ただ、正直なところ、働くことにより年金以外の収入が確保できるわけで、貯蓄などによる将来的な蓄えも可能なのですから、考え方によっては理不尽でも何でもないと思います。

━━━━━━━━━━

平均支給率ですが、これは、繰下げ受給をしたときに、65歳から受けたときの本来の額に対してどれだけの割合のものが受給できるのか、ということをあらわします。
もう1度、例で考えてみましょう。

─────

<例>
65歳で受給開始となる老齢厚生年金の額が、年間120万円だとしたとき

・65歳のとき、給与(標準報酬月額)が月53万円で賞与0円だと仮定する
・65歳から老齢厚生年金を受給する

基本月額 =老齢厚生年金(年間) ÷ 12 = 10万円
総報酬月額 = 標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額÷12 = 53万円
計 63万円

支給停止基準額 47万円 に対して、16万円超過(= 63万円-47万円)
⇒ 超過分 × 2分の1 = 16万円 × 2分の1 = 8万円 ‥‥ 支給停止額

したがって、1か月あたり 2万円だけ の老齢厚生年金となる。
(10万円 - 8万円 = 2万円 ‥‥ 繰下げ受給可能)

1年にすると、120万円の老齢厚生年金のうち、24万円しか受けられない。

─────

上の例の場合、在職老齢年金のしくみで、65歳から受けたときの本来の額の120万円に対して、実際には24万円しか受けられません。
この24万円は「支給停止とならなかった残りの部分」であり、「繰下げ受給が可能となる部分」です。
そして、24万円 ÷ 120万円 = 20% となるわけですから、この20%こそが「平均支給率」です(★)。

繰り返しますが、在職老齢年金のしくみの適用を受けた場合、繰下げ受給ができるのは「支給停止とならなかった残りの部分」に限られます。
ここの点も、正直、あなたにはよく理解できていなかった箇所なのではないかと思います。

つまり、仮に70歳まで繰り下げて受給したとしても、24万円×増額率42%で10万800円/年しか増えません。
24万円が34万800円になる、というだけです。
これを、増額される額10万800円だけに注目して考えると、次のような式で導かれます。

120万円 × ○% × 42% = 10万800円/年

要は、ここの○%に当たる数値が「平均支給率」でもあるわけです(☆)。
上記★と☆を合わせて考えていただければ、「平均支給率」とは何なのか、をご理解いただけることと思います。

━━━━━━━━━━

> 問題の根本は「平均支給率」のようですが、

いいえ。違います。
問題の根本となっているのは【在職老齢年金のしくみの適用を受けた場合、繰下げ受給ができるのは「支給停止とならなかった残りの部分」に限られてしまう】といった点にあります。
要するに、【在職老齢年金のしくみが適用されて支給停止になったときは、支給停止になった部分がそっくり消えてしまって将来に反絵されない】ことこそが、問題の根本です。
といいますか、ただそれだけのことです。
ですから、平均支給率そのものが問題になっているわけではありません。

したがって、逆に言うならば、65歳以降も在職して厚生年金保険に加入し続けるのであれば、支給停止とならない範囲内に給与や賞与を収めるしかないわけで、割り切って低賃金で働き続けることになるでしょう。
事実、たいていの場合には、会社との調整の上でそのようになさっておられますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

示されました例に自分の数字を当てはめたところ、ほぼほぼそのようになるのは分かりました。しかし、制度として納得できるものではありません。

>ただ、正直なところ、働くことにより年金以外の収入が確保できるわけで、
>貯蓄などによる将来的な蓄えも可能なのですから、考え方によっては
>理不尽でも何でもないと思います。
私はリーマンショックで職を追われその後、1~2年まともな仕事が見つからず、借金生活の後、派遣社員として3ヶ月ごとに契約更新、契約停止などの不安定な生活を送っており、いまだに約300万の借金を抱えています。

そういう立場の私からすれば、理不尽以外ありません。

まあ、こう言う事を貴方にお話ししても何もならないことは分かっていますが。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/26 16:42

理解不能な回答を書いているつもりはありません(怒)。


そういう心がけで他人の回答にケチをつける人こそ、失礼きわまりないと思いますよ。

また、ご質問をなさるときには、ある程度は制度のしくみを知った上で質問なさったほうが良いと思います。
つまり、老齢年金といったときには、老齢基礎年金+老齢厚生年金を指すのだ、ということ。
そうしないと、なぜ老齢基礎年金が支給停止にならないのか、といった基本的なことすら理解できないと思います。
在職老齢年金のしくみは、あくまでも老齢厚生年金に対してのしくみであるからです。
こういったことは、何も、質問者の質問に対してケチをつけているわけではなく、1つのアドバイスだと考えています。
しかし、これにもケチをつけるのは、やはり、失礼きわまりない人だと思いますけれど(怒)。

━━━━━━━━━━

回答6や回答8で触れられている44年云々は、特別支給の老齢厚生年金に係る厚生年金保険長期加入者の特例です。
以下の1~3をすべて満たす必要があります。

1.厚生年金保険の被保険者期間が44年以上であること
2.受給時に厚生年金保険被保険者でないこと
3.報酬比例部分の支給開始年齢に達していること

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和36年4月1日まで生まれの男性ならびに昭和41年4月1日生まれまでの女性に対して、60歳以降65歳未満の間に支給される、時限的な年金です。
本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは全く別のものだ、と考えて下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分から成ります。
定額部分は、65歳以降の本来の老齢基礎年金(国民年金)に相当します。
一方、報酬比例部分は、65歳以降の本来の老齢厚生年金(厚生年金保険)に相当します。
それぞれの部分の支給開始年齢は、上記の URL をごらんになっていただくとわかりますが、段階的に引き上げられており、両方を同時には受けられない場合が存在します。
しかし、長期加入者の特例(44年特例)に該当すると、報酬比例部分の支給開始年齢となったときに合わせて定額部分も受け取れますので、両方を同時に受けられる年齢が一致します。
同時に受けられることになる、というのはそういう意味です。

このことを回答6のように「厚生年金は期間が44年となってます。これ以上の場合は、新たな問題が出てきます。」と言ってしまうことは、全くの誤りです。
したがって、本来の「44年特例」の意味を述べ、「回答6が全くの誤りで、正しいものではない」ということを言えば足ります。

「デマ」とは、意図的な誤りを流布すること・流布されたもの‥‥を指すので、「誤り」と表現するならまだしも、「デマ」と言ってしまうと、回答者を必要以上にけなす表現になってしまいます。
意図的な誤りだったのかどうかは、回答6を見ただけでは、まずわからないからです。
だからこそ、「デマ」という表現に対しては、著しい疑問怒を感じました。
言葉遣いが適切ではないのではないか、と感じた次第です。ご理解下さい。

繰り返しますが、失礼なことを言っているとは思いません(怒)。
質問者さんも、回答11の方も、我が身を振り返っていただきたいものです!
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質問内容を読んでいて、まずは質問者さんの在職老齢年金の捉え方あっているでしょうか?


どうも間違っています。

基礎年金は在職老齢年金の対象ではないですよ、つまりカットされることはなくて、どんなに報酬が高い人も全額もらえます。
カットの対象になるのは老齢厚生年金だけですよ。

>収入と受給額の合計が47万円を超えると全額、あるいは一部支給停止
受給額ではありませんよ。基礎年金は関係ない。
受給額を足しててはまちがいですよ。

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

<用語の説明>

基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計) ÷12


さらにこの計算でカットされる人はそこそこ給料の高い人ということになります。例えば報酬比例月額(基本月額)が13万とすると報酬月額34万以上の人は一部停止、60万以上くらいの人が全額停止になるイメージです。
あてはまりますか?
勘違いされてる方も多いので、よく確かめてください。

在職老齢年金は調整とはいいますが、わかりやすいうとカットです。
あとからたされることはありません。
繰り下げはカットされたあとの分が(本来もらえるであろう分が)もらわずに増額される仕組みです。


あと・・人の回答スタンスにケチを付ける人の話ですが、

回答内容が間違ってる場合はそのことは指摘なり修正するのはやむをえませんし、当然です。
誰でもまちがいや勘違いはあるので、
指摘された場合は素直に受け止めればいいと思います。
悔し紛れの言葉はいりません。

また、使ってる言葉がどうのこうのはその方の自由なんですから、そこまでの指摘はやりすぎでしょう。
あなたが指導できる立場でもありません。

みなさんがいろいろな意見や回答を出しやすくするためにはマナーが必要です。一人の人が絶対ということはありません。

気持ちよく回答出したりできるよう
気をつけてもらえればとは思います。
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>これでは、繰り下げ制度の


>存在意義がないと思うのですが。
それは、在職老齢年金の制約だけを
みているからです。

繰下げで、年金が増えて助かる人が
大半だから、制度があるのです。
日本の平均的な生活費等、具体的な金額ベースで
見てみれば分かると思います。

例えば、月に
①基礎年金 6万
②厚生年金15万
③給与月収30万
なら、在職老齢年金には引っかからず、
減額はありません。

②+③=45万≦47万だからです。

月収は①②③合計51万です。
65歳でこれだけの収入があれば、随分と裕福だし、
どちらかと言えば、高所得者の少数派です。

年金だけだと、老後がきついと思う人が大半です。
例えば、月に
④基礎年金 6万
⑤厚生年金10万
といった人は一般的です。
年収の生涯の平均が600万の人で
こんなもんなんです。

この年金の場合、
⑥給与月収37万まで在職老齢年金には、
引っかからないわけです。

給料が37万あるうちは、年金を受け取らず、
繰下げ受給にして、退職した後の老後の生活に
備えようと考える人もいうと思います。
因みに
④基礎年金 6万
⑤厚生年金10万
を、70歳までの5年間、
繰下げ受給にすれば、
④6万×142%=8.5万
⑤10万×142%=14.2万
合計で、月22.7万になります。
月16万より少し楽になりますよね?

繰下げ受給というのは、こういう人のためにあるのです。

在職老齢年金の制度は、数年前撤廃の議論があったのです。
しかし、撤廃されませんでした。
理由は『高所得者、富裕層に有利になるから』ということでした。
月47万以上稼ぐ人には、裕福なんだから年金支給の制限が
あってもいいだろ。って決着なのです。

他人の質問や意見にケチをつけ、理解不能な回答を書く失礼な人が
登場したので、このぐらいにしておきます。
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ご質問の主旨は、65歳以降の在職老齢年金のしくみによって支給停止になる額があとから足されるようなことはないのか?、ということですよね。


残念ながら、それはありません。

65歳以降の老齢年金は、既に回答したように、老齢基礎年金と老齢厚生年金とで成るのですが、このうち、在職老齢年金のしくみの対象となる老齢厚生年金に関しては、支給停止になった額は切り捨てられてしまうのです。
老齢基礎年金はこのしくみの対象とはならないため、老齢基礎年金の部分は全額を受けられます。

あとから足してもらう(増額された額を受け取る)、ということを意図するならば、老齢厚生年金の繰下げ受給という方法があります。
ただ、既に記したように、在職老齢年金のしくみが使われると、支給停止にならなかった部分に対する所だけが増額のための計算に使われることになるため、本来の繰下げ受給による老齢基礎年金増額(65歳以降在職せず、66歳以降に受給を繰り下げるとき)とくらべると、増額される額がぐっと減ります。

つまりは、65歳以降の在職のときに老齢厚生年金の繰下げ受給(増額)を考えても、あまり意味を持たないことになってしまいます。
先ほども記したように、支給停止になった部分があとから増額されることもないのですから。
このため、ちょっとでも増額を考えたい、というのであれば、老齢基礎年金だけの繰下げ受給を考える、ということになるでしょう。
(老齢基礎年金と老齢厚生年金とで、別々に繰下げを考えることができる)

以上です。
ざっくりまとめてしまえば、元々の質問文に対する回答はこれに尽きる、と思っています。
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正直申し上げて、要領を得ないごちゃごちゃとした回答が多いと感じます。


あまりにもピントがはずれている回答もあり、デマだの何だのと言っている当人自身の回答内容も不十分です(「デマ」という単語は使うべきではないと思います(怒)。言い方を考えていただきたいです。)。
また、質問者さんご自身も、何か誤解があるか、老齢年金のしくみをよく理解されていないように思います。

━━━━━━━━━━

65歳以降の老齢年金は、国民年金からの老齢基礎年金と、厚生年金保険からの老齢厚生年金とで成ります。

ここで、65歳以降に厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金も受給する、というときは、在職老齢年金のしくみによって、その老齢厚生年金の一部又は全部が受けられなくなることがあります。
これが支給停止です。
老齢厚生年金に対してのみ、行なわれます。

したがって、上記の老齢年金の、老齢基礎年金の部分に対しては、支給停止が行なわれることはありません。

━━━━━━━━━━

繰下げ受給といって、老齢基礎年金と老齢厚生年金のそれぞれで、実際の受給の開始を66歳以降に遅らせることができます。

このとき、繰下げ受給を開始するまでは、実際の受給はありません。
しかし、上記の在職老齢年金のしくみでは、65歳から本来の受給がなされたと仮定して取り扱う、という決まりがあります。

したがって、繰下げ受給がなかった、という考え方に立って、在職老齢年金のしくみによる支給停止額が決まってしまいます。
そして、支給停止がなされなかった残りの部分だけが、繰下げ受給(繰下げによって増額されます)の対象となります。

━━━━━━━━━━

<例>
65歳で受給開始となる老齢厚生年金の額が、年間120万円だとしたとき

・65歳のとき、給与(標準報酬月額)が月53万円で賞与0円だと仮定する
・65歳から老齢厚生年金を受給する

基本月額 =老齢厚生年金(年間) ÷ 12 = 10万円
総報酬月額 = 標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額÷12 = 53万円
計 63万円

支給停止基準額 47万円 に対して、16万円超過(= 63万円-47万円)
⇒ 超過分 × 2分の1 = 16万円 × 2分の1 = 8万円 ‥‥ 支給停止額

したがって、1か月あたり 2万円だけ の老齢厚生年金となる。
(10万円 - 8万円 = 2万円 ‥‥ 繰下げ受給可能)

1年にすると、120万円の老齢厚生年金のうち、24万円しか受けられない。

━━━━━━━━━━

上記の例の場合には、120万円 × 20% = 24万円 です。
ここで、この割合のままで70歳から繰下げ受給したとします。
増額率は42%となるのですが、120万円 × 20% × 42% = 10万800円/年 しか増額されません。
この20%のことを「平均支給率」といいます。
本来の年金に対してどれだけの割合で実際に支給されるか、という率です。

65歳以降に在職せず、70歳から繰下げ受給したときは、120万円 × 42% = 50万4000円/年 の増額になります。

つまり、在職老齢年金があるだけで、繰下げ受給をしたとしても、老齢厚生年金の額がかなり減ってしまう、ということがわかります。
先ほど記したように、在職老齢年金があると、繰下げ受給のときの増額率の計算に「平均支給率」をも掛け合わせることになってしまうからです。

このため、一般的には、65歳以降も在職するときは、繰下げ受給をするか否かの判断はきわめて慎重に行なうべきである、とされています。

━━━━━━━━━━

年金のしくみをある程度把握できていないと、正直申し上げて、理解が困難かと思われます。
少なくとも、以下のURLをごらんいただいて概略をつかんだ上で、不明な点などをあらためて質問なさったほうが良いかもしれません。

● 65歳以降の在職老齢年金のしくみ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 老齢厚生年金の繰下げ受給について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 老齢厚生年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。

実は日本年金機構のホームページにある計算ツールでいろいろと場合分けして結果を比べたところ、70歳まで働いてそこまで老齢厚生年金を繰り下げて受給した場合と、老齢基礎年金のみを繰り下げた場合で71歳以降の受給額が余りに少なかったので、まず、一つ一つ疑問を解決していこうと思って最初の質問をしました。
私の質問の範囲を超える部分で皆さんからご回答をいただきましたが、kurikuri_maroonさんのこのご回答が私の意図せずに、ホントに知りたかった問題に言及されており、感謝いたします。
とにかく、皆さんから沢山ご回答をいただいたのと、年金問題自体が分かりにくく、理解に手間取りました。
問題の根本は「平均支給率」のようですが、ネットでこの言葉を探しても、ほとんど見つかりません。年金機構のホームページでさえ、一か所だけです。
どうも、70歳まで老齢厚生年金を繰り下げた場合、保険料を払い続けているにもかかわらず、ほとんど繰り下げ効果が表れないと言う理不尽にしか思えない制度です。
もし、お願いできれば、この平均支給率について、もう少し教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/12/19 14:53

44年がどうのは全く関係ありません。


気にしないでよいです。デマです。

年金制度で44年の長期特例というのが
あるのですが、これは65歳未満の人が
特別支給の老齢厚生年金を受給する場合
44年以上の加入期間があれば、
老齢基礎年金にあたる定額部分も、
65歳前にもらえる特例です。

65歳以降の人には何も関係ありません。
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>支給停止になった額は、繰り下げ支給?


>のような対象にはならないのでしょうか。
なりません。

例えば、老齢厚生年金を繰下げ受給にして、
47万以下に抑えると考えてもだめです。

例えば、在職老齢年金に引っかかるので、
年金を繰下げて、在職中受け取らなくても、
繰下げずに支給される金額がいくらだったかを見られ、
その条件で47万を大きくオーバーし、支給停止なら、
繰下げた年金額もその分増えることはないし、
減額された場合は減額された金額で計算され、
繰り下げられるだけになります。

そもそも、65歳からの老齢年金は、
①老齢基礎年金(国見年金の部分、定額部分)と
②老齢厚生年金(厚生年金の報酬比例部分)
で、支給されます。

在職老齢年金の条件は、
②老齢厚生年金の部分だけです。
老齢基礎年金(定額)部分は関係ありません。

給与の月収(標準報酬月額+賞与月割)+
老齢厚生年金の月割(基本月額)>47万
で、超えた部分が減額対象となるのです。

ですから、年金全部+月給>47万
で、減らされると思われていたら、
誤解です。気をつけてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>例えば、老齢厚生年金を繰下げ受給にして、
>47万以下に抑えると考えてもだめです。
>
>例えば、在職老齢年金に引っかかるので、
>年金を繰下げて、在職中受け取らなくても、
>繰下げずに支給される金額がいくらだったかを見られ、
>その条件で47万を大きくオーバーし、支給停止なら、
>繰下げた年金額もその分増えることはないし、
>減額された場合は減額された金額で計算され、
>繰り下げられるだけになります。例えば、老齢厚生年金を繰下げ受給にして、
>47万以下に抑えると考えてもだめです。
この下の部分は分かったのですが、この部分が分かりません。これでは、繰り下げ制度の存在意義がないと思うのですが。

お礼日時:2021/12/19 00:37

1,厚生年金に未加入なら47万円のボーダーラインは無関係。

全額受給できます。
2,70歳の繰り下げ受給にしておけば、年金加入期間が加算するので受給額が増えます。ただ、厚生年金は期間が44年となってます。これ以上の場合は、新たな問題が出てきます。70歳までに44年越えますか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>1,厚生年金に未加入なら47万円のボーダーラインは無関係。全額受給できます。
厚生年金には入っていますが。

>厚生年金は期間が44年となってます。
年金ネットで調べましたが、どこを見ればいいのか分かりません。

お礼日時:2021/12/18 21:52

>老齢基礎年金は全額支給されます。

とは。
年金支給額=老齢厚生年金年金+老齢基礎年金 ですが、支給停止でいう基本月額は、老齢厚生年金額(年額)を12で割った額ですから、老齢基礎年金は影響なく支給されます。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

老齢厚生年金の支給停止分は、どこにも行きません。
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