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年金の計算について教えてください。65歳を過ぎて仕事を続ける場合、収入と受給額の合計が47万円を超えると全額、あるいは一部支給停止になりますが、支給停止になった額は、繰り下げ支給?
のような対象にはならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい。
    繰り下げ支給と言うのは不正確でした。制度自体の名前が分からないので。
    イメージとしては、支給停止された額がある訳ですが、その額は保険料に充当されないのかなと思った次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 18:35
  • ありがとうございます。

    >老齢基礎年金は全額支給されます。
    これの意味がイマイチなのですが、支給停止があっても、最終的に全額支給されるという事でしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 18:48

A 回答 (14件中1~10件)

支給停止と繰下支給は関連のない制度です。


支給停止
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

繰下支給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
この回答への補足あり
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ネットにありました。


   ↓

【ケース4】65歳以降も働く場合の年金繰り下げ

70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いている場合は、老齢厚生年金の額と給料やボーナスの額に応じて年金の一部または全額が支給停止になります。これを在職老齢年金といい、令和2年度の基準額は47万円です。

在職老齢年金による支給停止額は繰り下げ支給の対象にはなりません。老齢基礎年金は全額支給されます。これらの条件を考えながら繰り下げを考えましょう。
この回答への補足あり
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支給停止された額はどこにも行きません。

単なる支給額の減額です。

65歳以上で、仕事を当分続けるということであれば、繰下支給を選択すると、将来の年金額がドンドン増えていきますので、これを選択するというのはあると思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

1年で8.4%年金額が増えます。70歳まで繰り下げれば42%増えますから、長生きすればするほど、お得です。
 仕事を辞める時期をあらかじめ予定しておけばスムーズに年金生活に移行できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>支給停止された額はどこにも行きません。単なる支給額の減額です。
そうなんですね。

お礼日時:2021/12/18 18:51

> 全額、あるいは一部支給停止になりますが、


これは、老齢厚生年金に適用されます。
老齢基礎年金は満額受給できます。

この支給停止部分は、繰り下げ受給には反映されません。
老齢厚生年金と老齢基礎年金は繰り下げ受給ができ、
繰り下げ期間に応じて受取額が増加します。
詳しくは、ネット検索するか、年金機構にお問い合わせください。
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>老齢基礎年金は全額支給されます。

とは。
年金支給額=老齢厚生年金年金+老齢基礎年金 ですが、支給停止でいう基本月額は、老齢厚生年金額(年額)を12で割った額ですから、老齢基礎年金は影響なく支給されます。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

老齢厚生年金の支給停止分は、どこにも行きません。
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1,厚生年金に未加入なら47万円のボーダーラインは無関係。

全額受給できます。
2,70歳の繰り下げ受給にしておけば、年金加入期間が加算するので受給額が増えます。ただ、厚生年金は期間が44年となってます。これ以上の場合は、新たな問題が出てきます。70歳までに44年越えますか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>1,厚生年金に未加入なら47万円のボーダーラインは無関係。全額受給できます。
厚生年金には入っていますが。

>厚生年金は期間が44年となってます。
年金ネットで調べましたが、どこを見ればいいのか分かりません。

お礼日時:2021/12/18 21:52

>支給停止になった額は、繰り下げ支給?


>のような対象にはならないのでしょうか。
なりません。

例えば、老齢厚生年金を繰下げ受給にして、
47万以下に抑えると考えてもだめです。

例えば、在職老齢年金に引っかかるので、
年金を繰下げて、在職中受け取らなくても、
繰下げずに支給される金額がいくらだったかを見られ、
その条件で47万を大きくオーバーし、支給停止なら、
繰下げた年金額もその分増えることはないし、
減額された場合は減額された金額で計算され、
繰り下げられるだけになります。

そもそも、65歳からの老齢年金は、
①老齢基礎年金(国見年金の部分、定額部分)と
②老齢厚生年金(厚生年金の報酬比例部分)
で、支給されます。

在職老齢年金の条件は、
②老齢厚生年金の部分だけです。
老齢基礎年金(定額)部分は関係ありません。

給与の月収(標準報酬月額+賞与月割)+
老齢厚生年金の月割(基本月額)>47万
で、超えた部分が減額対象となるのです。

ですから、年金全部+月給>47万
で、減らされると思われていたら、
誤解です。気をつけてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>例えば、老齢厚生年金を繰下げ受給にして、
>47万以下に抑えると考えてもだめです。
>
>例えば、在職老齢年金に引っかかるので、
>年金を繰下げて、在職中受け取らなくても、
>繰下げずに支給される金額がいくらだったかを見られ、
>その条件で47万を大きくオーバーし、支給停止なら、
>繰下げた年金額もその分増えることはないし、
>減額された場合は減額された金額で計算され、
>繰り下げられるだけになります。例えば、老齢厚生年金を繰下げ受給にして、
>47万以下に抑えると考えてもだめです。
この下の部分は分かったのですが、この部分が分かりません。これでは、繰り下げ制度の存在意義がないと思うのですが。

お礼日時:2021/12/19 00:37

44年がどうのは全く関係ありません。


気にしないでよいです。デマです。

年金制度で44年の長期特例というのが
あるのですが、これは65歳未満の人が
特別支給の老齢厚生年金を受給する場合
44年以上の加入期間があれば、
老齢基礎年金にあたる定額部分も、
65歳前にもらえる特例です。

65歳以降の人には何も関係ありません。
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正直申し上げて、要領を得ないごちゃごちゃとした回答が多いと感じます。


あまりにもピントがはずれている回答もあり、デマだの何だのと言っている当人自身の回答内容も不十分です(「デマ」という単語は使うべきではないと思います(怒)。言い方を考えていただきたいです。)。
また、質問者さんご自身も、何か誤解があるか、老齢年金のしくみをよく理解されていないように思います。

━━━━━━━━━━

65歳以降の老齢年金は、国民年金からの老齢基礎年金と、厚生年金保険からの老齢厚生年金とで成ります。

ここで、65歳以降に厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金も受給する、というときは、在職老齢年金のしくみによって、その老齢厚生年金の一部又は全部が受けられなくなることがあります。
これが支給停止です。
老齢厚生年金に対してのみ、行なわれます。

したがって、上記の老齢年金の、老齢基礎年金の部分に対しては、支給停止が行なわれることはありません。

━━━━━━━━━━

繰下げ受給といって、老齢基礎年金と老齢厚生年金のそれぞれで、実際の受給の開始を66歳以降に遅らせることができます。

このとき、繰下げ受給を開始するまでは、実際の受給はありません。
しかし、上記の在職老齢年金のしくみでは、65歳から本来の受給がなされたと仮定して取り扱う、という決まりがあります。

したがって、繰下げ受給がなかった、という考え方に立って、在職老齢年金のしくみによる支給停止額が決まってしまいます。
そして、支給停止がなされなかった残りの部分だけが、繰下げ受給(繰下げによって増額されます)の対象となります。

━━━━━━━━━━

<例>
65歳で受給開始となる老齢厚生年金の額が、年間120万円だとしたとき

・65歳のとき、給与(標準報酬月額)が月53万円で賞与0円だと仮定する
・65歳から老齢厚生年金を受給する

基本月額 =老齢厚生年金(年間) ÷ 12 = 10万円
総報酬月額 = 標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額÷12 = 53万円
計 63万円

支給停止基準額 47万円 に対して、16万円超過(= 63万円-47万円)
⇒ 超過分 × 2分の1 = 16万円 × 2分の1 = 8万円 ‥‥ 支給停止額

したがって、1か月あたり 2万円だけ の老齢厚生年金となる。
(10万円 - 8万円 = 2万円 ‥‥ 繰下げ受給可能)

1年にすると、120万円の老齢厚生年金のうち、24万円しか受けられない。

━━━━━━━━━━

上記の例の場合には、120万円 × 20% = 24万円 です。
ここで、この割合のままで70歳から繰下げ受給したとします。
増額率は42%となるのですが、120万円 × 20% × 42% = 10万800円/年 しか増額されません。
この20%のことを「平均支給率」といいます。
本来の年金に対してどれだけの割合で実際に支給されるか、という率です。

65歳以降に在職せず、70歳から繰下げ受給したときは、120万円 × 42% = 50万4000円/年 の増額になります。

つまり、在職老齢年金があるだけで、繰下げ受給をしたとしても、老齢厚生年金の額がかなり減ってしまう、ということがわかります。
先ほど記したように、在職老齢年金があると、繰下げ受給のときの増額率の計算に「平均支給率」をも掛け合わせることになってしまうからです。

このため、一般的には、65歳以降も在職するときは、繰下げ受給をするか否かの判断はきわめて慎重に行なうべきである、とされています。

━━━━━━━━━━

年金のしくみをある程度把握できていないと、正直申し上げて、理解が困難かと思われます。
少なくとも、以下のURLをごらんいただいて概略をつかんだ上で、不明な点などをあらためて質問なさったほうが良いかもしれません。

● 65歳以降の在職老齢年金のしくみ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 老齢厚生年金の繰下げ受給について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 老齢厚生年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。

実は日本年金機構のホームページにある計算ツールでいろいろと場合分けして結果を比べたところ、70歳まで働いてそこまで老齢厚生年金を繰り下げて受給した場合と、老齢基礎年金のみを繰り下げた場合で71歳以降の受給額が余りに少なかったので、まず、一つ一つ疑問を解決していこうと思って最初の質問をしました。
私の質問の範囲を超える部分で皆さんからご回答をいただきましたが、kurikuri_maroonさんのこのご回答が私の意図せずに、ホントに知りたかった問題に言及されており、感謝いたします。
とにかく、皆さんから沢山ご回答をいただいたのと、年金問題自体が分かりにくく、理解に手間取りました。
問題の根本は「平均支給率」のようですが、ネットでこの言葉を探しても、ほとんど見つかりません。年金機構のホームページでさえ、一か所だけです。
どうも、70歳まで老齢厚生年金を繰り下げた場合、保険料を払い続けているにもかかわらず、ほとんど繰り下げ効果が表れないと言う理不尽にしか思えない制度です。
もし、お願いできれば、この平均支給率について、もう少し教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/12/19 14:53

ご質問の主旨は、65歳以降の在職老齢年金のしくみによって支給停止になる額があとから足されるようなことはないのか?、ということですよね。


残念ながら、それはありません。

65歳以降の老齢年金は、既に回答したように、老齢基礎年金と老齢厚生年金とで成るのですが、このうち、在職老齢年金のしくみの対象となる老齢厚生年金に関しては、支給停止になった額は切り捨てられてしまうのです。
老齢基礎年金はこのしくみの対象とはならないため、老齢基礎年金の部分は全額を受けられます。

あとから足してもらう(増額された額を受け取る)、ということを意図するならば、老齢厚生年金の繰下げ受給という方法があります。
ただ、既に記したように、在職老齢年金のしくみが使われると、支給停止にならなかった部分に対する所だけが増額のための計算に使われることになるため、本来の繰下げ受給による老齢基礎年金増額(65歳以降在職せず、66歳以降に受給を繰り下げるとき)とくらべると、増額される額がぐっと減ります。

つまりは、65歳以降の在職のときに老齢厚生年金の繰下げ受給(増額)を考えても、あまり意味を持たないことになってしまいます。
先ほども記したように、支給停止になった部分があとから増額されることもないのですから。
このため、ちょっとでも増額を考えたい、というのであれば、老齢基礎年金だけの繰下げ受給を考える、ということになるでしょう。
(老齢基礎年金と老齢厚生年金とで、別々に繰下げを考えることができる)

以上です。
ざっくりまとめてしまえば、元々の質問文に対する回答はこれに尽きる、と思っています。
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