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年金の計算について教えてください。65歳を過ぎて仕事を続ける場合、収入と受給額の合計が47万円を超えると全額、あるいは一部支給停止になりますが、支給停止になった額は、繰り下げ支給?
のような対象にはならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい。
    繰り下げ支給と言うのは不正確でした。制度自体の名前が分からないので。
    イメージとしては、支給停止された額がある訳ですが、その額は保険料に充当されないのかなと思った次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 18:35
  • ありがとうございます。

    >老齢基礎年金は全額支給されます。
    これの意味がイマイチなのですが、支給停止があっても、最終的に全額支給されるという事でしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 18:48

A 回答 (14件中11~14件)

> 全額、あるいは一部支給停止になりますが、


これは、老齢厚生年金に適用されます。
老齢基礎年金は満額受給できます。

この支給停止部分は、繰り下げ受給には反映されません。
老齢厚生年金と老齢基礎年金は繰り下げ受給ができ、
繰り下げ期間に応じて受取額が増加します。
詳しくは、ネット検索するか、年金機構にお問い合わせください。
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支給停止された額はどこにも行きません。

単なる支給額の減額です。

65歳以上で、仕事を当分続けるということであれば、繰下支給を選択すると、将来の年金額がドンドン増えていきますので、これを選択するというのはあると思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

1年で8.4%年金額が増えます。70歳まで繰り下げれば42%増えますから、長生きすればするほど、お得です。
 仕事を辞める時期をあらかじめ予定しておけばスムーズに年金生活に移行できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>支給停止された額はどこにも行きません。単なる支給額の減額です。
そうなんですね。

お礼日時:2021/12/18 18:51

ネットにありました。


   ↓

【ケース4】65歳以降も働く場合の年金繰り下げ

70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いている場合は、老齢厚生年金の額と給料やボーナスの額に応じて年金の一部または全額が支給停止になります。これを在職老齢年金といい、令和2年度の基準額は47万円です。

在職老齢年金による支給停止額は繰り下げ支給の対象にはなりません。老齢基礎年金は全額支給されます。これらの条件を考えながら繰り下げを考えましょう。
この回答への補足あり
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支給停止と繰下支給は関連のない制度です。


支給停止
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

繰下支給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
この回答への補足あり
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