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厚生年金の保険料は労使折半負担、本人と会社が半分ずつ負担すると思いますが、明細の保険料が異様に高いような気がするのでどなたか教えてください。

現在派遣会社で働いており、今月の給与の総支給額が145,000でした。
給与総支給額に18.3%÷2をすると私の負担額になると思うのですが、今月差し引かれていた負担額は14,640でした。
どうしても折半にはならないと思うのですが、何かしら計算方法が違ってるのでしょうか?
お分かりになる方教えてほしいです。

A 回答 (8件)

6番です。



誰に対しても返事がないので、標準報酬月額に対して改めて簡易に書きます。

健康保険料と厚生年金保険料は『給料額×保険料率(被保険者)』で計算されるのではなく、『標準報酬月額×保険料率(被保険者)』で計算されます。
そして、厚生年金保険料が14,640円だという事なので、質主様の標準報酬月額は「160千円」と推測できます。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

さて
上に付けたURL先にも書いてありますが、標準報酬月額の計算方法・計算に含める金額[給料だけではない]・変更時期は決められており、保険料率が変更となるか標準報酬月額の変更条件に該当しない限り同じ、給料から控除される健康保険料と厚生年金保険料の夫々の金額は前月と同額で続きます。

結果
例えば「残業代が増えた(減った)ので、今月の給料が増えた(減った)」「今月から各種手当が増えた(減った)ので、今月の給料が増えた(減った)」からと言って、すぐに健康保険料と厚生年金保険料が増える(減る)ことはありません。
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今月分の計算で違いがあったと言う事ですか??


多分、先月や先々月と言う遡って計算して、合っている知己が有りましたか。

基本的な考え方が間違っています。
社会保険料は、毎月の支給総額に料率を掛けるのではなく、あなたの標準報酬月額を求めて、その金額に料率を乗じて決めています。
標準報酬月額に変動がなければ、一年間の社会保険料は毎月同じです。
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> 厚生年金の保険料は労使折半負担、


> 本人と会社が半分ずつ負担すると思いますが、
その認識はあっています。


> 給与総支給額に18.3%÷2をすると私の負担額になると思うのですが、
給料から控除される『社会保険料等』の内、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」は『標準報酬月額』という物を使って保険料が計算されます。
 ⇒毎回の給与支給額では計算しません。

『標準報酬月額』という物は次のタイミングで決定します【大まかな説明になりますことをお詫び申し上げます】。
1 被保険者の資格を取得した時[取得時決定]
  『この人に支払う賃金は他の方の支払い額から考えて○○円』『あと、こちらから渡す1か月間の通勤費用は✖✖円』『○○円と✖✖円の合計が**円だから、標準報酬月額は▼▼円』という流れで決まる。
2 年1回の一斉改定[定時決定]
 毎年、7月1日の時点で被保険者である労働者各人の『4月から6月までに支払われた賃金の合計額+3か月分の通勤費用』を3で割った値を算出し、その値から標準報酬月額を決める。
 この方法で決まった標準報酬月額は、9月分の保険料計算から適用され、この後に書く随時改定などに該当しない限り、来年8月分の保険料計算まで使われる。
3 大幅な賃金の変動が続いた時[随時改定]
 給料額に変動が生じた場合、2に書いた方法だと保険料が給料額と比べて異常に高くなったり安くなったりします。
 そこで、『固定的賃金部分の金額や賃金体系が変わった』『その変わった月を含めた3か月間の「賃金額+通勤費用」の平均から計算した標準報酬月額が、現時点での標準報酬月額に比べて2等級以上変動した』という状態になった時は、変動があった月の3か月後からは新たな標準報酬月額が適用
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私は総支給額は155,000円で、厚生年金は同額の14,640円です。


以下のサイトで計算出来ますが、間違いない様です。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324270485
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いつから働いていて給料はいつからいつまでの分ですか?



総支給額とは別に現物支給、食事、通勤交通費などはありませんか?

このあたりを補足してください。
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>負担額は14,640でした。



ということは、標準報酬月額は16万になり給与額(総額)が15.5万~16.5万の等級ということになります。
ただし、標準報酬月額は毎月の給与額ごとに変わるのではなく加入時は見込みで給与額を計算して届け出ます。
一度決定したら年度途中は固定賃金の変動があり、変更から3ヶ月の給与平均から計算した標準報酬月額が従前のものから2等級以上変わらないと変更になりません。

毎年4月~6月支給の給与平均から再計算した標準報酬月額が9月分の保険料から適用になるので現状の給与額と少しずれているならそこから改定とはなります。
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毎年4月、5月、6月の3ヶ月の平均給与額で決まります。


また、その額を下記の表に当てはめて厚生年金保険料が決まり、翌年の改定までしの額が続きます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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18.3%÷2というのは正しいですが、各月の給料を


元に計算してると、金額が毎月変わって面倒なので
標準報酬月額で計算します
詳しくは下記ページを見てください
https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/money/reti …
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