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もうすぐ郵便局の定額貯金が満期になります。
「満期の1ヶ月前以内であれば、解約しても満期解約と同額の払い戻しを受けられる。」というようなことをどこかで聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

「満期の1ヶ月前以内」というのが、暦の上での「同じ月」ということなら、満期前に解約しても満期解約と同額の払い戻しを受けられます。



例えば、12月30日が満期の場合、12月1日に解約するのは大丈夫ですが、12月10日満期のものを、11月30日に解約したら駄目ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2001/12/18 15:39

 利子の計算が「月割り計算」ですので、満期日と同一の月内であれば、利子の月割計算に影響がありませんので、満期日と同額の利子を加算した払い戻しを受けれることになります。



 郵便貯金の利子計算は「月割」ですが、銀行は「日割」ですのでこのような方法が取れないことになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2001/12/18 15:40

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