わたしは、福祉の現場で働いている者です。今の会社を辞めて、転職しようと考えており以下に、質問が2つあります。
(1)「源泉徴収表」について
会社を円満退社しなかった場合(例えば、事前に連絡せずに突然やめる等)、次の会社で求められる源泉徴収表は、以前の会社に請求するしか取得できないのでしょうか?また、以前の会社の担当者から、源泉徴収表を請求しても、「突然やめた人間にそんなもの出せない」と拒否されることも考えられるのでしょうか?できれば、以前の会社に電話をかけて請求したくなく、これ以上かかわりを持ちたくありません。
(2)就業期間証明書について
上記の正式名称はわからないのですが、例えばケアマネジャーの受験資格に、現場の経験が5年以上となっており、そのことを証明する書類が必要で、その書類のことを意味しています。つまり、現場の経験を証明する書類です。将来的に、ケアマネジャーの資格を取得したいと考えている為です。(1)の質問と重複するのですが、円満退社をしなかった場合、就業期間証明書の発行を依頼しても、会社が発行を拒否したりする場合が考えられるのでしょうか?また、会社を通さずに就業期間証明書を発行する方法はないのでしょうか?
2つの質問は、円満退社をしないケースですが、会社の不正を外部に告発してから辞めるつもりなのでそのように書きました。返答お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ^^
(1)源泉徴収表は給与を頂いていた会社からしか頂けません。
転職時において次の会社へ源泉徴収表を提出するのは年末調整で必ず必要となるからです。従って2005年の年末調整は既に終了しているので現在お勤めの会社で2006年1月1日以降支給の給与が無ければ、次の会社へ源泉徴収表の提出は不要です。
因みに必要な源泉徴収表の発行を拒否された場合はその会社の所轄税務署へ相談ください。
(2) 会社を通さずに就労証明を発行する方法は無いです。
なぜなら、その会社に勤めていたことを証明できるのは雇用主当事者のみだからです。
【ご参考】
前述がご質問に対するわたしの回答です。
さて、ここよりはアドバイスです。
会社には在籍期間・退職等の証明書義務があります。
労働基準法第22条1項にて労働者が退職する場合に、以下の事項を記載した証明書を請求した場合には、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。としており1.使用期間 2.業務の種類 3.その事業場における地位 4.賃金 5.退職の事由(解雇の場合には、その理由を含む。)を定めてます。つまりいかなる事情があろうとも証明書の発行は会社の義務としてます。
源泉徴収票不交付の届出手続きは次を参照ください。所得税法第226条
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716 …
次に、この4月に公益通報者保護法が施行されます。
くわしくは次の内閣府のサイトを参照ください。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/koek …
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/koek …
丁寧な回答ありがとうございます。とても理解しやすかったです。
源泉徴収表が会社が交付するのは義務で、それが行われない場合の救済措置もあるわけですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票は、所得税法226条の規定に基づき、給料等の支払を行う者が必ず発行しなければならない書類になります。
原則として、翌年の1月末まで(中途退職者については退職日以後1月以内)に発行して、交付する必要があり、円満退社でなかったとしても、発行しないということはできません。
かりに発行してくれない場合は所得税法違反として、最寄の税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行います。
ケアマネジャー試験などにおける「実務経験証明書」は勤務先で出してもらうことになります。勤務先が意図的に発行しない場合の罰則や法的根拠は分かりません。
発行依頼してみて断られたときには、各都道府県の担当部署に問い合わせるか、または、他の回答者の回答をみてください。
実務経験証明書の発行も、基準法で義務なんですね。もし、発行されない場合は、労働基準監督署に相談してみます。ほんとうに、ご丁寧な回答、ありがとうございました。助かりました。
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