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先日ドライクリーニングにダウンジャケットを出しました。
昨年の11月に飼った比較的新しいものです。
取りに行って帰宅後開封したところ、右腕だけ1本丸々マットな色に変わっていました。
フード部分やその他の部分は綺麗なままなんですが。

もうお店は閉まっているので、あらかじめこういう保証があるという知識を付けて抗議したいと思っています。
たとえばクリーニング代が無料になるとか、服の弁償をしてもらえるとか、もしくは何も保証はないとか、お教え頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

今回の場合は、クリーニング店(債務者)と相談者さん(債権者)との間では「ダウンジャケットのクリーニング」の契約が成立しています。


1)しかし、そのクリーニング自体が部分的に失敗すなわち「履行されていない」わけであり、その点につき、民法第414条により、履行の強制が可能であると考えられます。(クリーニングにより変色がなくなる場合)
2)
一方で、変色が戻らないつまり「履行不能となった」ときは、民法第415条により、債務者は債権者に対して賠償請求が可能です。
3)
しかし、変色について債務者に過失がない場合(クリーニングで使う洗濯機などに不具合があり予見が不可能であった場合など)には、民法第534条および第536条により、債務者はダウンジャケットについて賠償する義務はなくなりその代わりに、クリーニング代金を返還すると解されます。

しかし、クリーニング機器自体の不具合であれば他のお客さんも同様な事態が発生していると考えられるので、本件においては1)もしくは2)が当てはまるかと思います。
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この回答へのお礼

多分変色は戻らないので履行不能となると思います。
業者も絶対変色したのに気付くくらいのレベルなんですが、綺麗にたたんで何事もないように袋詰されていました…。
明日にでもお店に行ってみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/08 02:00

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