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親から借りた家で庭を有料駐車場として活用(2台程度)しようとしたときに、親が以前口約束で近所の方へ無料で長期間貸し出しをOKとしていたので立ち退いてくれません。

この場合、オーナー(親)の約束と私の主張はどちらが優先されますか。

親とは書面で正規の契約をして家賃も払っています。


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A 回答 (2件)

これは法律問題というよりも、近所付き合いの問題かもしれませんから、あなたが動くのではなくて、親と相談して、親に動いてもらって断ってもらった方が良いでしょう。

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この回答へのお礼

この家には仕事の都合で購入した直後、数ヶ月で転勤となり他県へ移動したのでそこで家を購入しています。ここは、20間くらい借家としていました。(現在の実家とその家とは約300Km離れています。)

近所の人は庭に家庭菜園を勝手に作ったり、勝手に駐車をしていたので親に注意をしてもらう様に頼んだのですが、どうも苦手なタイプ(断りにくい)らしく、借主はおまえだから交渉も頼むといっています。

(相手が年老いた夫婦で人柄も良さそうに思うのですが、駐車をしているのはその孫の高級外車が2台です。隣がリホームをする際に2ヶ月程度その家を貸したので合鍵も回収せず、現在に至ります。)

私も無料で数年駐車をしてきたので急に出て行けとは言いにくいので、2ヵ月後より駐車場にする旨を不動産屋と契約したので退去願いますと切り出したいと考えています。

お礼日時:2006/01/08 10:13

1.ある人に無償で貸す行為は法律では「使用貸借」契約が成立していることになります。



2.質問者が問題にしているのは、どうやったらこの使用貸借契約を解除できるかということになります。法律は次のように定めています。

第597条(借用物の返還の時期) 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

3.つまり通常は「貸主は、いつでも返還を請求することができる。」ということになります。しかしながら本件の場合は、どう考えても貸主は質問者でなくお父上でしょう。この意味でNo1さんの回答は法律的にも常識的にも正しいと、私は思います。

4.「今更、それはできない」「したくない」というのであれば貸主の変更を相手に認めさせることです。口頭で伝えるのがよいでしょうが、近所づきあいに気を使いたくないという考えであれば、手紙を書き、喧嘩覚悟なら、内容証明で送りつければよいでしょう。

5.手段の巧拙は別として、とにかく貸主が質問者に代わったことを相手に任意でも強制でも認めさせた上、駐車場料の有料化(近隣相場並みの月○万円払って欲しい)、これが認められがたいのであれば使用貸借契約の解除を相手に申し込めばよいでしょう。

6.手紙や内容証明便で解約解除を通知しておけば、少々乱暴な手段ですが、駐車場にポールを立て鎖でもつないで駐車を阻止すれば、あとは、相手方が質問者を訴えてくるのを待てば良いでしょう。多分、相手はそうしないでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律的なことが心配だったのでクリアになりました。

この場合、親が土地、家の所有者でも契約で私が借りたので、親が言いにくく返還を請求しなくても、私が借りた家、土地なので活用は自由なわけですよね。

お礼日時:2006/01/08 10:23

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