No.3ベストアンサー
- 回答日時:
高額納税者公示制度(通称、長者番付)は、所得税の税額
で1000万円を超える人が発表されていました。
所得税額が1000万以下であれば発表されません。
所得ではなくて税額ですね。
1000万円を超えれば公示され、業種や扶養、借金の有
無等により公示されるされないと判断されることはありま
せん。
ただし、平成17年4月1日に「個人情報保護法」が成立
したことを受けて、平成18年からは、公示制度は廃止さ
れることになっています。
脱税者を周りで監視しようというよりも、個人の情報保護
に重点を置かれるようになったためのようです。
No.2
- 回答日時:
所得税法
(申告書の公示)
第二百三十三条 税務署長は、その年分の確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に掲げる所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額とする。以下この条において同じ。)が千万円を超える者について、財務省令で定めるところにより、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、これらの申告書に記載された当該所得税の額を公示しなければならない。
現在は、納税額が、年間1,000万円を超える場合に公示することとされています。
例。 http://www.d-web.co.jp/log/page/100.html
平成18年分の改正案で廃止が提案されています。
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/17112 …
公示制度については、第三者の監視による牽制的効果の発揮を目的として設けられたが、所期の目的外に利用されている面がある、犯罪や嫌がらせの誘発の原因となっている等、種々の指摘がなされている。また、これに加え、個人情報保護法の施行を契機に、国の行政機関が保有する情報について一層適正な取扱いが求められている。このような諸事情を踏まえ、公示制度は廃止すべきである。
No.1
- 回答日時:
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