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12月21日から1月20日分の給料を1月25日に支払います。12月末に退職した社員に12月21日から31日までの給料を払うのですが、その際に社会保険料を控除しました。何か問題はありますか?

A 回答 (3件)

No.2の回答者です。


あっ、そういうことですね。月末に保険料の預り金がゼロということは、翌月控除ですから問題ないですね。
社会保険事務所に資格喪失届を出していれば、ちゃんと反映されているはずです。
1月分の保険料は2月20日ごろに請求が届くはずですから確認してもいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2006/01/23 13:11

通常、資格喪失日の属する月の社会保険料は徴収の必要がありません。

この方の場合、退職日が12月31日ですので、資格喪失日は1月1日となり、12月分の社会保険料は徴収の必要がありますが、1月分は徴収の必要はありません。
さて、あなたの会社では、社会保険料の控除はどうされていましたか?たとえば10月分は10月に支払う給料から控除?それとも11月分に支払う給与から控除していましたか。もし10月分を10月の給料から控除していたのなら、この方に1月25日に支払う給料からは控除してはいけません。
また、10月分の保険料を11月に支払う給料から控除していたのであれば、1月25日に支払う給料からは12月分の社会保険料として控除する事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。月末に保険料の預り金がゼロになっている場合は問題はないんですね。
すでに社会保険事務所には届出が済んでいます。2月末に支払う1月分の保険料(自動引き落としになっています)には反映されていると考えていいのでしょうか。

お礼日時:2006/01/19 22:28

12月末日時点では在籍のため、喪失日は翌年1月1日となり、1月支払い給与から社会保険料を控除することは特に問題ないと思います。


控除した結果、マイナスにならなければ。
 
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