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給与計算で誤って雇用保険未加入者から雇用保険料を誤控除してしまいました。
ご本人とは誤控除分をお返しすることで話はついているのですが、翌月の給与で雇用保険料のマイナス控除として精算しても良いのでしょうか。
手取金額では問題ないのですが、所得税は年末調整で精算することになりそうです。
これは年末調整の際問題になりますか?
ちなみに今年初めて年末調整を担当します。どなたかアドバイスをください。

A 回答 (2件)

会社としては年一回5月に雇用保険料と労災保険料の概算と確定の申告納付をします。

おそらくパートやアルバイトの方から徴収されたのだと思いますが、その際徴収した分は預かり金などで処理されていると思いますから
翌月返還されて結構だと思います。
所得税についても年末調整の際にはなんら問題は生じないと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス感謝します。
急遽担当することになり失敗ばかりです、、、
ご指摘通り預り金扱いになっていますのでそのように対処しようと思います。
本当にありがとうございました。めげずに頑張ります。

お礼日時:2004/10/15 10:38

翌月の給与で雇用保険料のマイナスで処理すれば、預り金からの返金も、年末調整の時の調整も必要有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初めてのことでとまどいばかりですが、こうしてすぐにアクションがいただけるととても心強いです。
お世話になりました。

お礼日時:2004/10/16 13:13

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