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うちの弁護士から陳述書を取るなら実印を押してもらって印鑑証明を取るように(それが望ましい)と言われました。

実印と印鑑証明の無い陳述書(署名、捺印、日付)と何か違いはあるのでしょうか。

相手方の提出している陳述書は普通の印鑑だけなので疑問です。
実印と印鑑証明までとなると依頼するにも結構手間なので、効力が同じなら無し(ただの印鑑)でもいいんじゃないかと思ってしまっています。

A 回答 (6件)

どれくらい争っている事例なのかにもよりますが…


それによって陳述書の重みも違ってきますし。

後で筆跡鑑定するくらいならば、
印鑑証明をとっておくほうが手間はかからないと思うのですが。

要は、相手が、その陳述書は本当にその名義人が書いたものかどうか(「成立の真正」といいます)を争ってくる可能性があるかどうかです。
そして、名義人が書いたものかどうかを争ってくる可能性があるかどうか、は、
陳述書に書かれている内容が争われている部分にかかわるかどうか、にかかってきます。

例えば、
事実経過にはほとんど争いがなくて、
法律解釈に争いがあるような場合には、
陳述書の内容もあまり争わないでしょうし、
そうなると成立の真正を争うこともないでしょう。

反対に、
事実経過がまさに争いになっている場合には
陳述書の内容こそが争点なのですから、
本人が書いたんじゃないのではないか?と疑問を生じさせてしまうと、成立の真正を争われる可能性が出てくる。

そこの争いを未然に防ぐために、
弁護士は印鑑証明を求めたのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 22:40

訴訟が提起され裁判になっていることを前提とします。


その裁判の証拠として一方当事者(あなた)から陳述書を証拠として提出されたとします。相手方が、この陳述書の成立(陳述書の内容ではありません。真正に本人の意思に基づいて作成されたかの点です。)について争ってきた場合には、あなたが真正に成立したことを証明しなければなりません。(民事訴訟法228条1項)
よって、陳述書が真正に作成されたことを証明するために、作成者の実印を使用し印鑑登録証明書を添付した方がベターということになります。(なお、興味があれば民事訴訟法229条1項及び228条4項を参照してみてください。)
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この回答へのお礼

>真正に本人の意思に基づいて作成されたか

これは筆跡鑑定をすればよいという問題でしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/22 21:42

 例えば、御相談者が陳述書の作成者を甲として、その陳述書を書証とする場合、御相談者は、文書の成立が真正であること、すなわち甲が陳述書の作成者であることを証明する必要があります。

(民事訴訟法第228条第1項)
 もし、相手方が、本当に甲が作成した物か疑わしいと主張した場合、どうやって、御相談者は、その陳述書の作成者が甲であることを証明すればよいでしょうか。
 陳述書のような私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定されますが(同条第4項)、その推定規定を働かすためには、本人(又はその代理人)の意思に基づいて署名又は押印されたことを証明する必要があります。
 これに関して、私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印象によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は、当該名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されるという有名な判例があります。
 この判例に従えば、私文書に推された作成名義人の印影が、作成名義人の印章によって顕出されたことを証明すれば良いことになりますが、それを証明する手っ取り早い手段が、印鑑証明書なのです。
 文書の作成名義人に法廷で証言してもらうという方法もあるでしょうが、それでしたら最初から証人申請をすればよいのですから、陳述書を作成してもらうメリットがなくなります。
 しかし、その陳述書に甲の実印が押され、それが実印であることを証明する甲の印鑑証明書が添付されていた場合、反証がない限り甲の意思に基づいて押印されたと事実上の推定が働き、民事訴訟法第228条第4項の推定規定と相まって、甲が作成したものと推定されることになります。 
 ですから、実印を押してもらって、印鑑証明書を添付すれば、少なくても文書成立については、相手方が争う可能性は低くなり、無用な争点を排除することが期待できます。
 御相談者にとって、文書の成立の真否という争点が重要なのではなく、文書の中身が真実かどうかという争点が重要なのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>もし、相手方が、本当に甲が作成した物か疑わしいと主張した場合、どうやって、御相談者は、その陳述書の作成者が甲であることを証明すればよいでしょうか。

筆跡鑑定をすればいいと思ってしまいますが・・・
確かにそうなると手間ですね。

良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 22:15

なるほど。

そのような事であれば、納得です。大変失礼いたしました。またどんどん質問してください(笑)。
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この回答へのお礼

いえいえ、こちらこそ。
温かいお言葉ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 22:07

ご質問の回答としては、NO1さんの言われるとおりだと考えますが、そもそも、質問者さんが依頼した弁護士さんが言った事であるなら、なぜ、直接その弁護士さんに聞かないのでしょうか?



 よく「弁護士さんは敷居が高くて聞きにくい」等という事が言われているようですが、そんな事はまったく無いと考えます。ここでご質問される事は,大いに結構な事だとは思いますが、直接その弁護士さんに聞いたほうが答えは早く出ると考えるからです。また、一般には、法律に関して判らない方が殆どなのですから、それに対してキチンと答えてくれない弁護士さんがいたとしたら、それはダメな弁護士さんであり、そのような時は、所属弁護士会にクレームを出すべきだと考えます。少なくても、法律的にわからないことは、何でもいいから弁護士さんに聞いたほうがいいと考えます。後で、「これを聞けばよかった」と思っても、「後悔先に立たず」ですから。弁護士さんと言ったって、普通の人間なのですから(笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もちろん直接も聞こうと思っています。

ですが、すごく出張が多い弁護士さんで、土日も休みなんで、今日は土曜日で電話も通じないし、こちらで聞きたいと思いました。
ネットですと土日とか出張中とか無いので。
すみません。
それから、弁護士さんはキチンと答えてくれるけれど、忙しい弁護士さんなので極力電話したくないのです。いちいち電話があったら迷惑だろうし。
面談までじっと待つ日々なので、こちらで相談させて頂いています。

弁護士に不満はありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 21:50

どのような場面で提出する陳述書なのか分かりませんが,裁判所に提出する書類だとすると,ほとんどの場合には,法律的な効果は同じです。

作成者の署名押印が必要とされている場合に,実印を押印せよとまで法は要求していないからです。質問にあるとおり「望ましい」という程度です。
あとは依頼した弁護士との関係で信頼関係がどうなるかだけの問題でしょう。指示したのに従わなかったら,弁護士さんはムッとされるのではないでしょうか。とりあえず言われたとおりしておくのがよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

もちろん言われた通りにしています。
でも実際にやるとなるとただの押印よりもしんどいです。

実印があろうと無かろうと印鑑証明があろうと無かろうと陳述書の重さが同じという事なら、陳述書を書いてもらうのにあんなに苦労する事無かったのにと思います。
私は「実印と印鑑証明まで持ち出すという事はそれだけ重さがある」と思ってやっていました。
なんだぁと拍子抜けです。
回答下さってありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 20:19

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