こんにちは。
初めて質問させていただきます。
私は昨年10月頃に平成9年後期に発売された車を
中古で購入しました。
既に法廷耐用年数の6年を越え減価償却期間は過ぎていますが、
耐用年数を過ぎた車両も耐用年数を計算して
減価償却できる事を書物で知りました。
合理的に耐用年数を算出出来ない場合には、
以下の方法によるようです。
例、 昨年1月に購入した場合、
自動車の場合、 通常耐用年数6年。
耐用年数をすべて経過したものについては、
法廷耐用年数6×0.2=1.2年
切り上げて耐用年数を2年とするようです。
取得費が100万円なら
定率法の場合、 初年度の償却費
100万円×0.684=684000円
と出来るようですが、
間違いないでしょうか?
平成17年度分の申告の場合、上記は平成17年1月に購入の例ですが、平成17年11月購入など年末に購入した場合も同じ処理で良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
0.684は耐用年数2年のときの1年分の減価率です。
1月取得でしたら1~12月の12か月=1年分なのでその計算でよいですが、例えば11月取得の場合は、11~12月の2か月分なので
0.684×2÷12=0.114
が減価率となり、
初年度の減価償却費は
1000000円×0.114=114000円
になります。
No.2
- 回答日時:
減価償却資産は、「事業の用に供した日」から計算することになっているので、引き渡し後でないと、償却期間に算入できません。
ご相談の場合、定率法を採用されているのですね?
なお、20万円以下の資産の場合、いまは一括償却が選択できるので覚えておいてくださいね・・・あと、青色申告者の場合、30万円まで一括償却というのが18年まで?できたと思います。
どうも有難うございます。
事業用に供した日から計算ですね。
今回の中古車ですが、購入価格は100万円ほどで、
60%ぐらい事業用に使いますので、
一括償却は無理なようです。
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