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18歳の人が行きつけのお店の店員に
「生札だと10万のもの(ブランド物)だけど、
お客さんなら5万でいいです。」と言われ、買ったとします。
しかし、半年後に偽物だと気付いたらその人はどうすればいいのでしょうか?

この場合、詐欺罪として、代金の返品や損害賠償を請求できると
思うのですが、18歳だとか半年という期限については関係するのですか?

A 回答 (1件)

刑事責任について。


詐欺罪(刑法246条1項)が成立するには,行為者(この場合は店員)が詐欺の意思,つまり偽物でありながらブランド物と偽ってだまし,高く売りつけるつもりで説明をし,それによって被害者(18才の人)がだまされ,本物と思って買う(5万円を処分する)ことで成立します。本物の価値,偽物の価値がよくわからないのですが,この場合,偽物でも5万円以上の価値がある場合,詐欺罪が成立することは困難でしょう。また,店員が本当にその物を本物だと思っていた場合(偽物であると認識していた事実を立証できなかった場合も含む),詐欺罪は成立しません(詐欺の故意がありません)。詐欺罪の公訴時効は7年ですので,半年経過していても被害届を出せば警察は捜査してくれるでしょう。

民事責任について
詐欺による法律行為(この場合,買いますとの意思表示)は取り消すことができます(民法96条)。また,取消権の行使は5年間はできます(民法126条)ので,半年でも問題ないです。ちなみに,18才の人の場合は,原則として法定代理人(一般的に両親)の同意がない場合は取り消すことができます(民法4条)。したがって,質問の場合は,買い主は,未成年者の行為であること,あるいは詐欺によることを明らかにして取り消すことができます。

取消によって,法律行為が無効つまりはじめからなかったことになりますので,店から5万円を返してもらえ,偽物を買った人はその物を返す必要があります。損害賠償を請求できるかとの質問ですが,その偽物を購入したことによってどのような損害が生じるのかが不明です。考えられるのは,支払った5万円を運用していれば得られた利益?でしょうか。しかし,これについては因果関係のある損害と言うことは困難でしょうから,一般的に言われる意味での損害賠償の請求は無理ではないでしょうか。

参考までに。刑事上の責任と民事上の責任は別個です。詐欺罪が成立し,刑事裁判で処罰されたとしても,なんら損害賠償がされないこともままあります。
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