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合併特例債について質問です。

元利償還金の70%が普通交付税によって措置されます。
とは、70%は、返さなくてよい。というこですか?「普通交付税によって措置」とは基準財政需要額などに関係あるのでしょうか?
また、合併特例債の充当率は、対象事業の95%とは合併特例債でまかなえるのは、事業の95%まで、合併特例まで負担できるということですよね?

A 回答 (1件)

合併特例債について解答します。



1 対象事業
合併前に建設計画を定めます。いくつか条件がありますが、その中に掲載した事業が、合併特例債対象事業となります。

2 充当率
その事業費のうち、95%が充当できます。
たとえば、1億円の計画であれば、9500万円を借金で行うことができるということです。

3 償還
合併特例債は借金です。当然返さなければなりません。通常は元利金等償還となります。

4 交付税措置
地方公共団体(都道府県、市町村)は国から普通交付税、特別交付税という名目でお金をもらっています。
どのくらいもらうかを決めるのが、基準財政需要額というものです。
たとえば、市町村道が100kmあれば、道路の維持にかかるお金がこのくらいとか、計算されます。

5 交付税措置
ようやく本題となりました。
合併特例債という借金を返済する場合、たとえば元利合計で10億円あったとして、そのうち70%を国からの交付税でもらうことになります。

6 まとめ
合併特例債対象事業は、それを実施する時点で手持ち5%、借金95%で行うことができる。
借金を返済するとき、返済額の70%を国からもらうことができる。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
さらに質問ですが、
>合併特例債対象事業は、それを実施する時点で手持ち5%、借金95%で行うことができる。
借金を返済するとき、返済額の70%を国からもらうことができる。
ということは、借金をしたうえ、さらにお金がもらえるということですよね?
その返済額の70%のお金はどのような形でもらえるのですか?

補足日時:2006/01/30 10:23
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