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病状にもよるでしょうが、
ヒステリーを患っている場合、障害年金は受給できるのでしょうか?

この場合、ヒステリーとは世間一般的に言われるヒステリーではなく、病名としてのヒステリーです。

A 回答 (2件)

解離性障害(転換型ヒステリー、解離型ヒステリー)


1.解離性健忘
2.解離性遁走
3.解離性昏迷
4.トランス 及び 憑依障害
5.運動及び感覚性解離性障害
6.その他の解離性障害 等

障害にも色々ありますが障害年金の受給要件は表層的な見た目と現象により認定されると認識しております。
上記6項目に分類される”原因”も表層的な”就労不能”、”生活不能”でなければ障害年金は受給出来ません。
逆に言えば”医師の診断により、上記原因により生活不能”と認定されれば障害年金2級は受給できると言えます。(就労不能は厚生年金等の3級の扱い)

障害年金の受給要件は割愛しますが、主治医と認定医(社会保険庁に居るらしい)最低でも二人以上の医者が認定して初めて受給出来るもであり、初診日から1.5年立たないといけません。

なんにせよ1級は下肢切断、2級は指切断等の時に給付される年金ですから、認知されつつある精神障害でも受給のハードルは高いと考えます。
御質問主文からはどのような症状か推察出来ませんが、切羽詰った状況があるならヒステリーを患っている患者さんの主治医に御相談されるのが宜しいかと思います(少なくとも自分で相談できる人には2級の給付要件は満たせないと考えます)。
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この回答へのお礼

大変詳しい内容ありがとうございました。
主治医と相談しながら、検討していきたいと思います。

お礼日時:2006/02/06 20:36

可能性はありますが、実際に適用になるかどうかは病状などによります。


主治医と可能性について相談して見てください。経験のある医師ですと大体の見当は付くはずです。
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この回答へのお礼

可能性がゼロでないとだけでもわかり、
大変助かりました。

お礼日時:2006/02/06 20:32

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