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先日、父が会社からの帰り道(通勤路)で、車の単独事故を起こしてしまいました。事故のせいで、脊髄損傷と診断されました。まだ受傷してから日が浅いので何処まで回復できるかは、お医者さんにも解らないようです。しかし障害者となってしまうことは確かな状況です。

事故の前後の状況を説明させて頂きます。
年末は31日まで仕事があり、年始の休みは1日(元旦)だけでした。
3日の日は夕方4時頃まで仕事があり、その後、会社の社長さん宅(勤務先とは別)で「新年会」が開かれ出席しました。小さな会社なので社長さん御夫婦を含め6人での新年会でした。
事故は社長さん宅を出て、自宅までの帰り道で起きました。

この場合「労災」の適応になるのでしょうか?
何分、知識がないもので・・・お教え頂けたら幸いに思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

新年会


の性質(参加人員数の従業員数に占める割合.経費負担等)により.労災になる場合とならない場合があります。

従業員の慰安旅行の帰りの交通事故で労災扱いになった事例を聞いています。
ただ.基準がどのような基準であるか.覚えていません。
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同じ新年会でも、取引業者との懇親などの目的で『業務命令によって』参加したものであればこの限りではないと思いますが、今回のような内輪の会合の場合、hanboさんの言われる通りではないかと思います。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。これから私なりに色々と勉強していこうと思っております。そして下記のように当初の内容と違う所がありましたので、近々「労働基準監督署」の方へ行ってみようと考えています。

最初の私の説明に補足があります。入院先の病院に社長さん御夫婦がお見舞いに来て下さいまして、当日「新年会」の様子を話してくれました。「新年会はただお酒を飲み、歌を歌う・・・という新年会では無かった。今後、会社がどうゆうふうに進展していけるか?柱となってもらいたい4人に来てもらい、相談や励ましも兼ねた新年会だった。」と社長さんはおっしゃっていました。
少しだけ説明不足の点がありましたので、またお時間がありましたら、御相談にのって下さい。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/10 10:33

 社長さん宅での新年会は、業務との直接的な関係がありませんので、労災には該当しないと思われます。

判断例については、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/tuusai.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。ホームページも参考にさせていただきます。最初の私の説明に補足があります。入院先の病院に社長さん御夫婦がお見舞いに来て下さいまして、当日「新年会」の様子を話してくれました。「新年会はただお酒を飲み、歌を歌う・・・という新年会では無かった。今後、会社がどうゆうふうに進展していけるか?柱となってもらいたい4人に来てもらい、相談や励ましも兼ねた新年会だった。」と社長さんはおっしゃっていました。少しだけ説明不足の点がありましたので、またお時間がありましたら、御相談にのって下さい。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/10 10:28

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