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1.資本剰余金(余剰金)・・・資本取引から発生した剰余金で、資本準備金とそれ以外の資本剰余金とからなる。
資本準備金以外の資本剰余金は会社更生や整理金によって生じる固定資産評価差益、資本的支出に充てられた国庫補助金(建設助成金)や工事負担金、資本補填を目的とする贈与剰余金や債務免除益と、受け取る保険金が資産の帳簿価格上を上回る場合に生じる保険差益ーーなどがある。これからは、概念的に資本準備金以外の資本剰余金として捉えれるが、実際上は処分可能な特別利益として扱われる。2.利益剰余金(余剰金)・・・損益取引によって生じた剰余金。利益を源泉とした剰余金。利益準備金、任意積立金、当期未処分利益がこれに相当する。
3.有価証券評価差額金ですが、評価の仕方を理解した方が良いと思います。そうすると差額は理解できます。
有価証券の評価のしかた・・・「低価法で株価の値下がりをカバーし、半分以上になったら評価損を立てる」株式というものは値段が上がったり下がったりするものと相場がきまっています。300円で買ったものが期末には250円にさがっているということもしばしばあるはずです。
上場株式については原価法(総平均法か移動平均法)と低価法の二つの評価法が選べますから、低価法を採用しておけば、値下がりがしたときには期末時価(購入手数料等も含め)をつけることができます。
取引所に上場されてい株式では原価法しか認められません。
商品がひどくいたんだ場合に評価損(値段の付け替え)を認められるように、株式など有価証券も取引所に上場(登録)されているものは、期末時価が下がって、簿価の半分以下になってしまった場合、しかも当分もとに戻りそうにもないときに限って評価損がたてられます。運悪く高い時に買った値段が急落して半分になったというだけでは足りません。会社がつぶれかけて特設ポスト入りというような場合のことです。
非上場株式の場合は、取引所価額のような客観的相場がありませんから、その株式の発行会社の内容状態の悪化した度合いで評価損をたてます。
例えば期末の1株あたり純資産額が、株式を買った時に比べて半分以下になっていると言う場合です。
4.為替換算調整勘定・・・この言葉は初めて見ましたので、分かりません。
為替の意味・・・私はこのようにしか覚えていませんので、参考までに。「商法」離れた場所にいる者との金銭の決済を、現金を送らず。手形・小切手・証書などの信用手段によって処理する方法。内国為替・外国為替。これを換算調整勘定ということを耳にしたことがなく、回答できませんでした。
5.自己株式・・・株式会社の側から見た場合、自社の株式をいう。「商法」は会社が自社株式を取得することを禁じている。理由は自社株式の有償取得は株主に対して出資金を払い戻すことを意味し、資本充実の原則に反することになることや会社が自社株式について株価操作を行うなど投機を助長することが懸念されていることによる。
例外として株式消却、合併・営業譲受、権利実行、株式買収請求に応じた場合などに一時的に保有することが認められている。こうした例外的措置によって自己株式を保有している際には貸借対照表の資産の部の流動資産に記載される。
もし誤字等がありましたら、解読ください。
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