No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会計の勉強をしている者でやっつけの知識ですが、
企業結合会計基準によると、お尋ねの場合、御社株式もしくは完全子会社となる会社の株式の時価のうちどちらか合理的なものを取得原価とするようです。(企業結合に係る会計基準三2(2)1)
時価を取得原価とする趣旨は、商法上の時価以下主義を利用した任意の益出し処理を封じ、子会社を時価評価する連結財務諸表との整合性を図るためのようです。
気にされている同一グループ内の組織再編の点については、言い換えると、経済実態に変化がない場合は会計処理も変化させないということだと思いますが、これを考慮するのは完全子会社となる会社の少数株主のほうではないでしょうか?具体的には、子会社株式の代わりにもらった御社株式の取得原価を従来の子会社株式の取得原価で評価するかだと思います。(この場合でも、子会社の純資産簿価が取得原価の算定にあたって問題となることはないのではないでしょうか。)
すでに子会社であっても、第三者から株式を追加取得したのですから、その受け入れ価額は取得時の時価によるが自然かなと思います。
意味不明な点があるかもしれませんが、指摘してもらえれば私自身のためにもありがたいです。
No.4
- 回答日時:
何度もすみません。
訂正の訂正です。1の「子会社の純資産時価/取得株式数」は「子会社の純資産時価/発行済株式総数」の間違いです。
kowloon002さん
丁寧で詳しい回答ありがとうございます。
理論的で分かりやすい回答でした。
頂いた回答から判断すると、現行の基準では、子会社の純資産を基準にしたものでも、時価を基準にしたものでも、間違いはないようですが、企業結合会計基準が発表されている現段階では、子会社の株式の時価を取得原価とするのが自然ではないかと思っています。
No.3
- 回答日時:
NO2の投稿をしたものですが、間違いがあったので訂正させてください。
1 企業結合会計基準の実施時期は平成18年4月1日以後に開始する事業年度からですので、現在は適用がありません。
なので、現行会計上は、「子会社の純資産時価/取得株式数」以下であればよいということになります。
(ちなみに、企業結合会計基準上の適用条項も間違っており、正しくは「企業結合に係る会計基準三4(2)1」でした。)
2 それと、税務上は会計と異なった処理があるようで、完全親会社の株式受入価額を、少数株主の人数が50人未満の場合は株式交換直前の子会社株式帳簿価額、50人以上の場合は子会社簿価純資産額/発行済株式総数にすることで、課税の繰延が認められるようです。
従って、少数株主が50人以上であり、課税繰延措置を受けようとする場合には、お書きのとおり、税務上の受入価額は子会社の簿価純資産価額をベースにした価額になる(にする)ようです。
失礼しました。
No.1
- 回答日時:
子会社を株式交換で完全子会社にする場合、子会社の純資産をもって親会社の発行する株式に現物出資したのと同様に考えます。
したがって簿価純資産を基準に、持分比率を使って計算します(企業会計原則第三貸借対照表原則五D)。ご質問のケースの場合、51%分子会社株式の簿価+子会社の純資産簿価×49%が新たな子会社株式の評価になります。
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