プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

もしも今回紀子様のお子様が男子が産まれたとして、愛子様が天皇になられたとしてそのあとに天皇になるようなことってありえますか?愛子様に男子がうまれなかった場合ですが。
次男の子がいくら男でもそれはありえないのでしょうか?
今回の紀子様ご懐妊は継承問題には全く関係ないのでしょうか?
もめてるのは、愛子様が天皇になられたとしてそのあと、愛子様の子供がたとえ男であっても認めない とか認めるとかでもめてるのですよね?
また愛子様が天皇になれるかどうかもまだ決定されてないのですよね?

A 回答 (7件)

#1さんへの補足欄


>秋篠宮様は将来の天皇の親というだけで皇太子様の次に天皇になるなどはありませんよね…
#2さんへの補足欄
>今の皇太子様がまず天皇になられたあと、愛子さまではなくて、その紀子様のお子様の男子が(今の皇室典範では)天皇に…

横レス失礼します。
お二方とも違います。秋篠家の第3子が親王 (男) だったと仮定して、皇位継承順位は、

【現行の皇室典範】
(1) 皇太子殿下
(2) 秋篠宮殿下
(3) 秋篠宮家の親王 (第3子)

【有識者会議の報告】
(1) 皇太子殿下
(2) 愛子内親王
(3) 秋篠宮殿下
(4) 秋篠宮家の親王

です。有識者会議の報告どおり改正されたとこれまた仮定して、愛子内親王に子どもが生まれれば、男女にかかわらず、
(1) 皇太子殿下
(2) 愛子内親王
(3) 愛子内親王の子供 (2人以上いればともに秋篠宮殿下より上位)
(4) 秋篠宮殿下
(5) 佳子内親王
(6) 眞子内親王
(7) 秋篠宮家の親王

となります。
もし、秋篠家の第3子が親王 (男) であり、法改正が行われなかったとしたら、愛子内親王に皇位継承権はないばかりか、愛子内親王が親王 (男) を産んでもその親王に皇位継承権はありません。
--------------------------------------------------------------
>愛子様が天皇になられたとしてそのあと、愛子様の子供がたとえ男であっても認めない とか認めるとかでもめてるのですよね…

そうです。それが『女系天皇』を認めるかどうかの問題です。

>また愛子様が天皇になれるかどうかもまだ決定されてないのですよね…

こちらは『女性天皇』の問題です。
質問者さんはよく分かっておられます。

この回答への補足

ありがとうございます。驚きました。
そうなのですか。
現行では皇太子さまの次に天皇になるのは秋篠宮様なのですね。
有識者会議の報告どおりにいっても愛子さまのあとに秋篠宮様に天皇の権利があってもおそらく年齢的に無理ですよね。
女性が認められれば佳子さまや 眞子様までも天皇になれるということになるのですか?
すみません。私の理解であってますでしょうか?

補足日時:2006/02/11 22:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
>愛子内親王の子供 (2人以上いればともに秋篠宮殿下より上位)
ということですが、子供が一人なら(1) 皇太子殿下
(2) 愛子内親王 秋篠宮殿下 愛子内親王の子供 の順になるのですか?

お礼日時:2006/02/12 23:00

 秋篠宮妃の妊娠のニュースを耳にする前の、私の捉え方はNO1940701への回答を参照して頂ければ、ある程度?伝わると思います。



 "秋篠宮家の長男誕生"を希望する向きがいても自由ですし、その可能性が50%なのも、確率論が教える処ではあります。しかし、無事誕生に至ったとしても、50%の確率で、女子(即ち、第三女)誕生も起こり得る訳で、天皇家と言えども"自然の摂理"には逆らえぬ、のも自明です。
 
 (失礼なのかも知れませんけども)秋篠宮妃の妊娠は想定外でしたが、(2006年-2/12)現時点では、性別は当然未定なのですから、(女性天皇を容認し、女系だけ先送りにしつつ)"愛子様の天皇候補者としての教育を進めても構わぬ"と考えを変えている、自分がいます。

 現時点では"男系男子のみに限定されている"訳ですが、(性転換して、継承権者を人為的に作らぬ限り)継承権者は絶無で、遅くとも22世紀初頭(2105年)頃には"天皇制"が終焉する事になり兼ねません。
 それよりは(取敢えず、男子規定を全廃し)"男系"が維持されるなら、私は男系男子に拘る派も諦め、現実路線へ転向する気がしますけど如何でしょうか?

 "善は急げ!"と格言にもありますから、私は愛子様の教育を開始し、もし、秋篠宮妃が男子を儲ければ、彼を愛子様の次の天皇にすべく、準備すれば済む、と捉えます。 

 秋篠宮妃の妊娠のニュースが2/7に報道されて以降、可能性(or憶測)が、支配的とも思うのですが、純粋に可能性自体の見地から言うなら、

a)秋篠宮が皇太子より先に他界するケース(石原慎太郎都知事は弟を先に亡くしました)

b)秋篠宮家の御子様達が先に他界するケース(大平元首相や元横綱千代の富士の先例有)

c)(逆に、慶事としては)雅子様が秋篠宮妃に次・・

d)秋篠宮妃が双子(男なら宗茂兄弟、女なら、金さん銀さん等が先例となります)を儲けるetc

等、幾つかのパターンは潜在的にあるのも確かですから、
 
 男系を維持し、"男子のみ"を廃止すれば(秋篠宮妃が女子を儲けた場合の)次なる策を練る時間的余裕も生まれると思うのです。

 最後に、50%の確率で秋篠宮妃が女子を儲けた場合でも(皇太子妃も同じですが)4回目以降こそは男をと周囲が希望し圧力を掛けるべきではない、のを付記して置きたいのです。
 何故なら、(皇族に限りませんが)妻の役割は(個人差があるのは当然ですが)"30才代後半以降も子を儲け続ける一種の機械"ではない、と私個人が堅く信じ続けているが故にです。






 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はためになるご回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 18:32

>女性が認められれば佳子さまや 眞子様までも天皇になれるということに…



#4です。
改正案は、女性は結婚しても皇族として残すことにしていますから、(4)番までの方がすべて先に亡くなられれば、佳子内親王が即位となります。
(7)番よりあとの三笠宮彬子女王、瑶子女王、高円宮家の承子女王、典子女王、絢子女王らにも、数学的確率としてはわずかですが、天皇になる可能性か残されることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はためになるご回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 18:32

> 愛子様が天皇になられたとしてそのあとに天皇になるようなことってありえますか?


→あります

> もめてるのは、愛子様が天皇になられたとしてそのあと、愛子様の子供がたとえ男であっても認めない とか認めるとかでもめてるのですよね?
→そうです

今回の混乱(になりそうだったがすんでの所で収まった)は女性と女系を同時に可能としようとしたことです
戦後の体制を当然とした意見であって何とか皇室の伝統を護持しようという「熱意」が感じられない「有識者」たちですね
結果平等を主張する左翼思想(男女の差も皇族平民の差も認めない)がこの国にかなり深く浸透してしまっていて自分が影響されていることも気づかない方が数多くいることがわかります
これをいいだすと男にも巫女さんさせろとかいう意見もとおりそうです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はためになるご回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 18:33

No.1です。


>今の皇太子様がまず天皇になられたあと、愛子さまではなくて、その紀子様のお子様の男子が(今の皇室典範では)天皇になられるということですか?
微妙に違ってますね。

今の皇室典範では、
1.今の皇太子様
2.秋篠宮様
3.秋篠宮様のお子様(男子であれば)
という順序になっています。

ですが、現実的には、皇太子様の次は秋篠宮様のお子様が天皇陛下になられるということもありうると思います(年齢的なことにより)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度はためになるご回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 18:34

今、問題となっているものは、「女性天皇と女系天皇を認めるか」です。



女性天皇は女性の天皇、つまり、愛子さまがなられるかもしれません。女性天皇は歴史的にいました。一時的ですが。
女系天皇は女性の天皇から生まれた子、つまり、その子が、男で女でも天皇になられたら、女系天皇になるわけで、まだ、歴史的にもいません。

この二つを認めるかで論議があるのです。つまり、愛子さまが天皇になられた場合、女性天皇、女系天皇が認められたことになるので、愛子さまが産まれたお子さまが、男であっても、女であっても、次の皇太子になるのです。

しかし、今の皇室典範を改正しなかった場合で、紀子さまが男を産まれた場合、そのお子さまが次の天皇になられる可能性があります。

ですが、改正された場合は、紀子さまが産まれたお子様は、継承順位が低くなり、天皇になられる可能性が低くなります。

ですので、紀子さまが男の子を生まれた場合、男性天皇になられる方がいらっしゃるということで、皇室典範を改正しなくてもよいのではないかという論議がいま、起こっているのです。


質問の答えになってないかもしれません…

この回答への補足

ありがとございます。確認なのですが、
>しかし、今の皇室典範を改正しなかった場合で、紀子さまが男を産まれた場合、そのお子さまが次の天皇になられる可能性があります。
というのは、今の皇太子様がまず天皇になられたあと、愛子さまではなくて、その紀子様のお子様の男子が(今の皇室典範では)天皇になられるということですか?次男であろうと男子が優先ということですよね。秋篠宮さまはお兄様が天皇になりますからいまの地位のままですね。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/02/11 21:00
    • good
    • 0

>もめてるのは、愛子様が天皇になられたとしてそのあと、愛子様の子供がたとえ男であっても認めない とか認めるとかでもめてるのですよね?


>また愛子様が天皇になれるかどうかもまだ決定されてないのですよね?
そのとおりです。女性天皇・女系天皇ともに認められてないからです。

>今回の紀子様ご懐妊は継承問題には全く関係ないのでしょうか?
そんなことはありません。
もし紀子様のお子様が男子であれば、その方は、皇太子様、秋篠宮様に続いて第三番目になります。そしてその方のお子様がさらに男子であれば、その方は、またその次の天皇になる資格があると考えられます。
ただ紀子様のお子様が女子であれば、天皇になる資格は無く皇室典範改正が、必須になると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
>もし紀子様のお子様が男子であれば、その方は、皇太子様、秋篠宮様に続いて第三番目になります
についてですが、今の皇室典範では皇太子様が次の天皇でその次の天皇が紀子さまのお子さまの男子ということですか?秋篠宮様は将来の天皇の親というだけで皇太子様の次に天皇になるなどはありませんよね。
再度お願いします。

補足日時:2006/02/11 21:12
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!