No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少額訴訟の管轄は、簡易裁判所です。
また、訴額が140万円以下の民事訴訟の管轄も簡易裁判所です。また、司法書士の誰でもが、簡易裁判所の代理権があるわけではなく、所定の認定を受けた司法書士のみが簡易裁判所の代理権があります。
ですから、認定司法書士に少額訴訟を依頼することはできます。
司法書士の主な業務は、不動産登記及び商業登記です。不動産の売買、例えば、マイホームを買ったときなど、所有権移転登記を司法書士に依頼します。また、住宅ローンを組むと、銀行等の金融機関が抵当権設定登記を同時に司法書士に依頼することになります。
なお、弁護士は、試験を受けなくても、弁理士、税理士、行政書士等の登録はできますが、公認会計士にはなれません。公認会計士の業務は、法律判断ではないからです。
No.8
- 回答日時:
賃貸関係のトラブルということは、その手を、自己業務にしている不動産屋が、結構ノウハウが、あります。
弁護士って、結果より、長引かせて、手数料商売ですから、賃貸民事ですと、痛みわけで、完全勝訴ってあまりないので、弁護士が、儲かるだけですし、弁護士も、適正賃料とか、実情のデーターが少ないので、不動産屋の方が、情報つまり、近隣適正賃料の実態とか、過去からのデーターが、上向き、下向きとか、固定資産税のこと、大家向け契約書などね。まあ、借主側なら、標準契約書の知識で、充分かもしれないけど。いずれの側も、弁護士たてると、弁護士代の方が、高いですよ。結局、まずは、調停って感じなんでしょ。
ご回答ありがとうございます。
現実を考えると、まさにお話しの通りだと思います。相談には行って感触を掴んでおいて、(やるなら)一人で小額訴訟にするつもりです。これは予想ですが、相談の結果を見た時点で、止めとこうか、みたいになると思います(笑)。
No.7
- 回答日時:
裁判所に提出する書類を作成するのが司法書士で、そのための相談でしたら、どの司法書士にもできます。
しかし一般に司法書士の業務分野は、登記業務がメインなので、必ずしも貸借関係のトラブルに強いわけではありません。ですから、そういう分野に強い書士を選ぶ必要があるでしょう。
一定の講習をうけた書士は、簡易裁判所(訴額140万円まで)の代理権もあります。これが、認定司法書士です。訴訟に力を入れているわけですから、非認定よりよいと思われます。
また、弁護士にもそれぞれ得意分野があるので、そういう人を選ばないと、使えないということになります。
ご回答ありがとうございます。
得意分野がある、確かにそう思います。よくある市民のための法律相談は、どんな相談が来るか分からないのでオールマイティというか、広く浅く知ってる人が多いかも。最初の一歩としてはうってつけですね。
No.6
- 回答日時:
少額訴訟は自分でできますので、この本を参考にされてみてはいかがでしょうか。
裁判で勝訴しても、相手に払う気がなくてはそれで終わりですので、費用対効果を考えられたほうがいいと思います。
私の友人も詐欺にあい、裁判で勝訴しましたが、相手の社長が会社を倒産させ、自己破産してそれで終わりました。
詐欺の被害に加え、高い弁護士費用まで取られました。
相手の会社は、社長と社名を変え、今でも詐欺を繰り返しています。
参考URL:http://books.hounavi.com/isbn/4871908887
ご回答ありがとうございます。
URLの御紹介ありがとうございます。勝訴しても払ってもらえないのは辛いですね。今回のトラブル相手は(一応)詐欺では無いと思いますので、当然のように自己破産はしないと思います。
No.5
- 回答日時:
弁護士は、弁護士法3条2項から、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
」とあります。この当然と言うのがすごくて、税理士業務と弁理士業務は登録せずに出来ると思われます。社労士と行政書士・司法書士も、無試験で登録できますが、これは登録が必要なようですが・・・
以上が現行法令のようで、会計士は、できないようです。訂正します。
ごめんなさい。
No.3
- 回答日時:
少額訴訟など司法書士で充分できるものもありますし、本人訴訟といって、別に、弁護士をたてなければならない必要も、そもそも無い訳です。
本人が、その訴訟に必要な知識を、例えば、相続、不動産など、登記がらみですと、実際、弁護士に頼んでも、司法書士に、丸投げして、ピンはねするだけですので、それなら、ピンはね分だけ、自分で頼めば、安い費用で済みます。弁護士が、丸投げする相手は、不動産鑑定士、建築設計士、行政書士、公証人、公認会計士など、多岐に渡ります。つまり、病気になったとき、大病院へ行くと、何科を受診したらいいのか、わからなくてもなんとか、なるというのが、弁護士で、脳外科へかかるとか、はじめから解っていれば、その専門医にかかればいいのです。なお、弁護士資格をとれば、公認会計士資格がついてきます。普通自動車免許を取れば、原付免許がついてくるようにね、。
で、案件が、原付免許で済む用件なら、大型免許をもつ、弁護士というドライバーを雇わなくても、原付免許を持つ、学生アルバイトでも済んでしまうということです。
基本は、本人か、代理人かで、案件つまり、事件の大きさにより、使いわけしないと、お金がもったいないです。本人のみで、訴訟すれば、弁護士費用は、ゼロですので。。。
ご回答ありがとうございます。
司法書士でも対応可能なようですね。相談してみます。自分で訴訟は、、、慣れてれば良いですが、少なくとも相談はしてからと思ってます。
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