仕事中(タクシー運転手)信号待ちで停車中に後続車が居眠り運転による追突にあい、
事故当時は大して首には痛みもなかったので、物損事故扱いにしました。
頭痛の自覚はあったため、その日は早退しました。
2日後仕事には行ったのですが、首が痛く早退し相手の保険会社に医者に行くと伝え、整形外科に行きました。
頚椎捻挫とのことで、たいした処置もなく湿布を張って安静にとのことでした。
相手の保険屋の話では、人身事故に切り替えても切り替えなくても同等の保障(自賠責)をするとのことで、人身事故に切り替えて、
事故見聞をするのも、痛みがありおっくうと考え、物損事故のままでいます。
五日間会社を休み、会社からは、いつまで休んでいるのかという風な対応で、六日目から仕事をしています。
休業証明も会社から保険屋に送付したらしく、休業補償5万円が振り込まれました。
その後接骨院にて電気治療等を現在も行っています。(保険屋に了承済み。費用は保険会社へ接骨院から直接請求)
首肩の痛みは大分良くなりましたが、これ以上通院してもあまり改善しないのかなと思い始めているのですが、自賠責の慰謝料は1通院4200円とあるみたいですが、現在25回通院したので、105000円が支払われるのでしょうか?それ以外は望めないのでしょうか?
☆ 物損事故から人身事故に切り替えなくても平気か?
☆ 慰謝料は1通院4200円と決められており、それ以上は望めないか?
☆ 示談書は保険会社の提示に納得しなくとも判を押さければならないのか?押さなかった場合は保証が受けられないのか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本来からいえば、人身事故証明がとれる状態がベターではありますが、保険屋がそれなり対応されてるのであれば、ここでとやかく云う問題ではないでしょう。
自賠責の慰謝料計算は
総治療日数(ケガした日~完治した日まで)
総治療日数×4,200円=????
実通院日数×2×4,200円=????
比べて、少ない金額が慰謝料になります。
示談しなければ、慰謝料の支払いはありません。
ご回答ありがとうございます。
自賠責の慰謝料計算は4200円×通院日数×2
×治療日数
なのですね。
私の場合は、12月24日に事故にあい、25回通院してますので、
4200円×25回×2=210000円ということですね。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
損害保険代理業の経営者です。
回答ではありませんが、とても気になったので投稿しました。
昨今、ムチウチと思っていたら脳脊髄液減少症という重症に罹っていたという事例が少なくありません。
さらに、脳脊髄液減少症は軽傷扱いではなく重症とする判例も頻発しております。
ぜひ、脳脊髄液減少症の専門医の受診をお勧め申し上げます。
参考URL:http://yaplog.jp/nennza/archive/69
脳脊髄液減少症というのがあるんですね。むちうちだよ!なんて軽視してはいけないかもしれないんですね。参考になります。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
慰謝料の計算はNo3の方の云われる計算です。
4,200円/1日は自賠責の基準ですが、長引いた場合にはこの金額が任意保険では減額されます。
健保は使っていますか?
健保を使わないと、長引いた場合に有利な計算となる自賠責の枠(120万円)を超えることになり、貴方にとっても不利となります。
自由診療だと医者にこの枠の大半を喰われてしまうからです。
人身扱いにしないままでよく相手の保険会社が応じていますね。
人身への切り替えが遅れると、警察もなかなか応じてくれない場合もありますので、人身扱いにすべきでしょうね。
ご回答ありがとうございます。任意保険の話は一切聞いていないです。(入っているかどうかも)
物損扱いなものなので、任意保険は使えないものだと私は思っているのですが、実際どんなものなのですか?
人身への切り替えは、日が経てば経つほど警察は応じてくれないようですよね。
保険屋からは、事故発生日から一週間ごとに三回‘その後いかがですか?’との電話があったのですが、それ以降は放置されています。
No.2
- 回答日時:
自分のわかるところだけお答えします。
人身事故→ケガ人のいる事故。
物損事故→名前の通り、物を壊した事故。
明らかに人身事故とも思われますので、病院で後遺障害診断書の作成してもらったほうが良いと思います。
物損事故状態での示談書はやめておいたほうが無難ではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
典型的なもらい事故ですね。
自身の保険会社は加害者と交渉することはできませんので、ご自身で相手の保険屋と交渉している状態ですね。大変だと思います。早く事故解決できれば良いですね。以下、質問へのアドバイスです。参考にしてください。
・基本的には人身事故の扱いにしてもらうのが好ましいです。治療費が低額ならともかく、高額になってきているので人身事故の証明書を取得するべきです。
・自賠責を超えた分は加害者側の対人賠償での上乗せになりますので、限度額が4200円ということはないでしょう。
・納得されない場合は示談はされない方が良いでしょう。しかしながら、被害者・加害者が互いに歩み寄ることが事故解決には必要不可欠です。まずは、譲歩できるところ、できないところを明確に保険会社に伝えることが大事です。
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